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昭島市

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墓地等の経営の許可等に関する条例

更新日:2014年9月14日

昭島市墓地等の経営の許可等に関する条例を施行しました

「墓地、埋葬等に関する法律」第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可事務は、これまで「墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例」に基づき、東京都が許可事務を行ってきましたが、平成23年8月30日に制定された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき、平成24年4月1日より市に権限が移譲されました。

このため市では、新たに「昭島市墓地等の経営の許可等に関する条例」を制定し、市内における墓地や納骨堂の新設、拡張、廃止などについて基準を設けました。

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