児童の補聴器購入のための費用の助成(中等度難聴児発達支援事業)
更新日:2023年3月2日
目的
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度の難聴のある児童に対し、補聴器購入費の一部を助成し、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、健全な発達を支援します。
対象
次のいずれにも該当する児童
- 昭島市内に住所を有する18歳未満の児童
- 聴覚障害に係る身体障害者手帳の交付対象となる聴力でない児童
- 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器を装用することにより、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
助成制限
次のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
- 当該児童の属する世帯に市民税の所得割が46万円以上のかたがいる場合
- 他の制度により補聴器の購入費の助成又は給付等を受けることができる場合
助成対象となる補聴器
補聴器の種類 | 基準価格 | 助成の範囲 | 耐用年数 |
---|---|---|---|
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137,000円 | 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド | 5年 |
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補聴器本体(電池を含む) | ||
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補聴器本体(電池を含む)、骨導レシーバー、ヘッドハンド | ||
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補聴器本体(電池を含む)、平面レンズ |
補聴システムの種類 (FM型及びデジタル方式) |
基準価格 | 耐用年数 |
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98,000円 | 5年 |
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80,000円 | |
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5,000円 |
助成内容
補聴器の購入費と助成基準額を比較して、少ない方の額の9割を助成します。
注:当該児童が生活保護法による被保護世帯又は市民税非課税世帯に属する場合は、10割の額を助成します。
注:装用効果の高い片耳分への助成を原則とします。ただし、医師の意見により、教育上、生活上特に必要と認められる場合は、両耳分を助成します。
注:イヤモールドなどの付属品のみや補聴器の修理にかかる経費は助成の対象外です。
注:デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、助成基準額に2,000円を加算することができます。
耐用年数
故障等による再給付を希望する場合は、前回の申請から5年が経った場合に認められます。
申請時に必要なもの
次の書類を市役所窓口に提出してください。この申請を経ずに、先に補聴器を購入した場合は、助成の対象となりません。申請書と医師の意見書については、関連ファイルをご覧ください。
- 申請書(市指定の様式)
- 医師の意見書(市指定の様式)
- 補聴器の見積書
注:医師の意見書は、下記のいずれかの耳鼻咽喉科医師の診断により交付を受けてください。
- 身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医
- 障害者総合支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関
- 主治医
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係(13番窓口)電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855