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昭島市

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障害福祉サービスの利用手続きについて

更新日:2020年3月17日

障害福祉サービス利用の手続きの流れ

  サービスを利用する場合には、市からサービス利用の支給決定をうけたうえで、事業者と契約していただく必要があります。サービスを利用する前に市役所障害福祉課や相談支援事業所に相談のうえ、市役所障害福祉課に必要なサービスの支給申請書を提出してください。申請後に、調査や判定を経て、サービスの支給決定を行います。
 

1相談・申請

サービス利用を希望する本人または家族のかたが、市役所障害福祉課または相談支援事業者に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
 

2 サービス等利用計画案の提出依頼

市は、障害福祉サービス等の利用申請を行う本人または家族のかたに対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。
 

3 調査(アセスメント)

市の認定調査員が、申請のあった本人やご家族のかたと面接を行い、生活や障害の状況について調査を行います。
 
 
注:調査項目は、移動や動作等に関連する項目(12項目)、身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)、意思疎通等に関連する項目(6項目)、行動障害に関連する項目(34項目)、特別な医療に関連する項目(12項目)の計80項目となっています。

4 障害支援区分の認定

障害支援区分は、介護給付(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所、生活介護など)のサービスの利用を希望する場合に必要となります。調査と併せて、市からかかりつけの医師に対し、心身の状態やサービス利用等に関する意見書の作成を依頼します。これらをもとに、昭島市障害支援区分認定審査会において障害支援区分が認定され、申請者に通知します。
  
 
注:障害支援区分とは、市町村が認定するもので、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合い表す6段階の区分(区分1から6まで)に分かれています。
 区分6のかたが必要とされる支援の度合いが高いということになり、必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。
   

5 サービス等利用計画案の提出

障害支援区分の認定のあと、サービス等利用計画を作成する指定特定相談支援事業者において、本人の生活の状況やサービスの利用意向を踏まえたサービス等利用計画案を作成し、市に提出します。

6 支給決定

市は、障害支援区分やサービスの利用意向などに関する聞き取り結果、サービス等利用計画案を踏まえ支給決定を行います。サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます。受給者証にはサービス利用に関する情報が記載されていますので、大切に保管してください。
その後、サービスを利用する事業者または施設を選択し、受給者証を提示して、利用に関する契約を結びます。

7 サービス等利用計画の作成

支給決定が行われたあとに、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。

8 サービスの利用

サービス等利用計画に基づいてサービスを利用します。また、サービス利用に伴う利用者負担額は、サービス事業者または施設に直接お支払いください。
  
 

 

お問い合わせ先

保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係(1階13番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2133から2135)
ファックス番号:042-546-8855

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