障害者の虐待防止窓口について
更新日:2023年7月3日
障害者に対する虐待は、障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することは極めて重要です。
平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」といいます。)が施行され、障害者に対する虐待を発見した者は、市町村等に通報することが義務づけられました。
障害者虐待を防止するためには、早期発見・早期対応が重要です。障害者虐待と思われる事柄を見聞きした方や気づいた方は、下記の窓口にご相談ください。
障害者虐待相談窓口
昭島市障害者虐待防止センター
住所:昭島市昭和町4-7-1(保健福祉センター(あいぽっく)内2階)
電話番号:042-519-4448
ファックス番号:042-513-5457
注:現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番、重篤な傷病がある場合は119番に通報してください。
障害者虐待とは
障害者虐待防止法では、障害者虐待を(養護者による障害者虐待)(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待)(使用者による障害者虐待)に分け、それぞれ次のように定義しています。
- 養護者による障害者虐待
養護者(障害者の家族、親族、現に身辺の世話をしている知人など)が養護する障害者に対して行う次のいずれかに該当する行為
区分 具体例 身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。
身体を縛りつけたり、過剰に投薬したりすることによって身体の動きを抑制すること。性的虐待 性的な行為を強要すること。
わいせつな言葉を発すること。心理的虐待 脅し、侮辱などの言葉を浴びせること。
仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。ネグレクト
(放棄・放置)食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしないこと。
必要な福祉サービス、医療や教育を受けさせないこと。経済的虐待 本人の同意なしに(だますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用すること
本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 - 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
障害者福祉施設従事者等が行う次のいずれかに該当する行為
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 放棄・放置(ネグレクト)
他の利用者による1から3までに掲げる行為と同様の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ることも含まれます。 - 経済的虐待
注:「障害者福祉施設従事者等」障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者
- 使用者による障害者虐待
使用者(事業主など)が行う次のいずれかに該当する行為
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 放棄・放置(ネグレクト)
他の労働者による1から3までに掲げる行為と同様の行為を放置することも含まれます。 - 経済的虐待
関連リンク
- 障害者虐待防止法が施行されました。(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
- 障害者虐待防止法が施行されました。(東京都福祉局)(外部サイトにリンクします)
保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係(1階13番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2133から2135)
ファックス番号:042-546-8855