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セーフティネット保証制度5号認定

更新日:2024年3月18日

セーフティネット保証制度とは

信用保証制度は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証を行うことで、中小企業の皆様が融資を受けやすくする制度です。

セーフティネット保証制度では、売上高の減少、原油等の価格の上昇、円高の影響により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆様について、一般の保証枠とは別枠で保証を受けられます。この保証制度は信用保証協会の80%保証です。(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

対象となるかた

全国的に業況が悪化している業種として「指定を受けた業種」(指定期間:令和6年4月1日から同年6月30日まで)(外部サイトにリンクします)に属する中小事業者であって、事業所の所在地が管轄する市町村長の認定を受けたかた。

 

【注意事項】

  1. 農林水産業、金融業など法令上の対象外業種を除きます。
  2. セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  3. 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
    認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

制度のお問い合わせ先

関東経済産業局 産業部中小企業金融課
電話:048-600-0425(直通)

中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511(内線5271~5)
03-3501-2876(直通)
FAX:03-3501-6861

認定要件

以下のいずれかの用件を満たす中小企業者

イ(a).指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比マイナス5%以上である中小企業者。

イ(b).指定業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上高等が前年同期比マイナス5%以上かつ最近1か月とその後2か月の売上高等の合計が前年同期比マイナス5%以上の見込みである中小企業者。

運用緩和について

前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者のかたについても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、本制度を利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
なお、本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降の店舗拡大や事業拡大等により前年比較が適当でない場合等、特段の事情がある場合にのみ使用するものです。

運用緩和1

イ(c).最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較する。

運用緩和2

イ(d).最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、最近1か月とその後2か月を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高の3倍を比較する。

運用緩和3

イ(e).最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較、最近1か月とその後2か月を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月の売上高等を比較する。

ロ.指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

→申請書は産業活性課へ

ハ.指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者。

→申請書・理由書は産業活性課へ

売上高の減少要件を緩和します

全国・全業種を対象に、売上高の減少要件が緩和されました。具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとなりました。

要件緩和の詳細については産業活性課へ。

保証限度の別枠化

普通保証

一般保証限度額:2億円、別枠保証限度額:2億円

無担保保証

一般保証限度額:8,000万円、別枠保証限度額:8,000万円

無担保無保証人保証

一般保証限度額:2,000万円、別枠保証限度額:2,000万円

保証料率

0.8%以下で、信用保証協会ごと及び信用保証制度ごとに定められています。一般保証と比べ、割安な保証料となります。

手続きの流れ

本店(個人事業主のかたは主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課の窓口に指定期間内に認定申請書を提出(内容を証明する書類等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。
その後、金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
注:上記認定要件のハ.の場合、理由書の提出が必要です。

申請に必要なもの

(1)認定申請書(注釈1) 1部
(2)認定申請書添付書類(注釈1) 1部
(3)決算書及び確定申告書別表一の写し 1部(法人の場合)
(4)履歴事項全部証明書の写し 1部(法人の場合)
(5)青色申告書・白色申告書の写し 1部(個人の場合)
(6)許認可業種の場合は許認可証の写し 1部
(7)(1)・(2)記載の売上高等を月別に確認できる書類(注釈2) 1部

注釈1:認定要件に対応した書式に記入し、実印を押印してください。
注釈2:売上台帳、試算表、損益計算書、売上比較表等(月別のもの)

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お問い合わせ先

市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337

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