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昭島市

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セーフティネット保証制度4号認定【新型コロナウイルス関連】

更新日:2024年3月18日

セーフティネット保証制度とは

信用保証制度は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証を行うことで、中小企業の皆様が融資を受けやすくする制度です。

セーフティネット保証制度では、突発的災害(自然災害等)の発生により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆様について、一般の保証枠とは別枠で保証を受けられます。この保証制度は信用保証協会の100%保証で、責任共有制度の適用がありません。(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

現在の指定要件

  • 令和2年新型コロナウイルス感染症

【指定期間】令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

【注意事項】

  1. 指定期間は3か月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。
  2. セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  3. 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  4. 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

【注意】令和5年10月1日の認定申請分からの変更点

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、以下の通り、資金使途を限定する取扱いに変更となります。また、様式も新様式での申請となりますのでご注意ください。

  • 令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は、(借換)に限定となります。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。(外部サイトにリンクします)

制度のお問い合わせ先

関東経済産業局 産業部中小企業金融課
電話:048-600-0425(直通)

中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511(内線5271から5275)
03-3501-2876(直通)
FAX:03-3501-6861

対象となるかた

  • 法人の場合は本店登記、個人事業者は主たる事業所が昭島市内にある中小企業者。

  • 申請者が、国の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

  • 国の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
  • 申請書(一般申請用)(PDF:51KB)
  • 添付書類(一般申請用)(PDF:95KB)

創業者等運用緩和があります

前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者のかたについても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、本制度を利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
なお、本様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降の店舗拡大や事業拡大等により前年比較が適当でない場合等、特段の事情がある場合にのみ使用するものです。

運用緩和1
(1).直近1か月間の売上高等が直近3か月間の平均売上高等に比して20%以上減少している。

運用緩和2
(2).直近1か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等に比して20%以上減少しており、かつ直近1か月間の売上高等とその後2か月の見込み売上高等の合計額が令和元年12月の売上高等の3倍の金額に比して20%以上減少している.

運用緩和3
(3).直近1か月間の売上高等が令和元年10月から12月の3か月間の平均売上高等に比して20%以上減少しており、かつ直近1か月間の売上高等とその後2か月の見込み売上高等の合計額が令和元年10月から12月の3か月間の合計売上高に比して20%以上減少している。

売上高の減少要件を緩和します

全国・全業種を対象に、売上高の減少要件を緩和します。具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。

要件緩和の詳細については産業活性課まで。

保証限度の別枠化

普通保証

一般保証限度額:2億円、別枠保証限度額:2億円

無担保保証

一般保証限度額:8,000万円、別枠保証限度額:8,000万円

無担保無保証人保証

一般保証限度額:2,000万円、別枠保証限度額:2,000万円

保証料率

0.8%以下で、信用保証協会ごと及び信用保証制度ごとに定められています。一般保証と比べ、割安な保証料となります。

手続きの流れ

本店(個人事業主のかたは主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課の窓口に指定期間内に認定申請書1通を提出(内容を証明する書類等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。
その後、金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

申請に必要なもの

(1)認定申請書(注釈1) 1部
(2)認定申請書添付書類(注釈1) 1部
(3)決算書及び確定申告書別表一の写し 1部(法人の場合)
(4)履歴事項全部証明書の写し 1部(法人の場合)
(5)青色申告書・白色申告書の写し 1部(個人の場合)
(6)許認可業種の場合は許認可証の写し 1部
(7)(1)・(2)記載の売上高等を月別に確認できる書類(注釈2) 1部
注釈1:認定要件に対応した書式に記入し、実印を押印してください。
注釈2:売上台帳、試算表、損益計算書、売上比較表等(月別のもの)
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お問い合わせ先

市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337

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