セーフティネット保証制度1号認定
更新日:2020年5月28日
セーフティネット保証制度とは【連鎖倒産防止】
信用保証制度は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証を行うことで、中小企業の皆様が融資を受けやすくする制度です。
セーフティネット保証制度1号認定では、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権当を有していることによって資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
制度のお問い合わせ先
中小企業金融相談窓口
電話:03-3501-1544
中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511
FAX:03-3501-6861
対象となるかた
指定事業者リスト (外部サイトにリンクします) にあたる事業者について以下の認定基準にあてはまる中小企業者が対象となります。- 申請時点において、当該事業者に対して50万円以上の売掛金債権等 (役務の提供による営業収益で未収のものを含む) を有している中小企業者
- 当該事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有してないが、最近6か月または1年間の申請者の全取引額における当該事業者との取引額の割合が20%以上である中小企業者
手続きの流れ
本店(個人事業主のかたは主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課の窓口に指定期間内に認定申請書2通を提出(内容を証明する書類等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
認定書の有効期間について
認定書には有効期間があります。有効期間は発行日から起算して30日間となりますので、期間内に信用保証協会に経営安定関連保証の申し込みを行う必要があります。申請に必要なもの
(1)認定申請書 |
2部 |
(2)営業許認可証の写し (注釈1) | 1部 |
(3)最近の確定申告書、もしくは決算書の写し | 1部 |
(4)履歴事項全部証明書の写し |
1部 (法人の場合) |
(5)認定要件に該当することを証明する書類 (注釈2) |
1部 |
注釈2:認定基準1の場合は売上台帳 (または請求書) もしくは受取手形 (表裏) の写し
認定基準2の場合は当該期間の試算表と売上台帳 (または仕入れ台帳) の写しもしくは取引業者別月別明細書
市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337