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昭島市

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工場立地法の届出について

更新日:2020年3月25日

東京都からの権限移譲に伴い、平成24年4月1日から工場立地法にかかる事務は昭島市に移行しました。特定工場の新増設等を行う場合は、必ず事前にご相談ください。

工場立地法の概要

工場立地法は、大規模工場が地域の周辺の環境保全を図りつつ、適正に立地が行われるように定められたものです。「特定工場」に該当する工場は、敷地面積に対する敷地内の生産施設、緑地、緑地以外の環境施設の面積率について、工場立地法に基づく基準を満たすことが定められており、工場の新増設、変更、承継、廃止等を行う際、市への届出が必要です。

昭島市では、工場立地法にかかる独自の地域準則条例はございません。各施設の面積率は同法の基準に基づきます。
既存工場(昭和49年6月28日に操業中または建設中だった工場)については、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める措置が設けられています。

届出対象工場(特定工場)の要件

  • 業種:製造業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積3,000平方メートル以上

届出が必要となる場合

  1. 特定工場の新設(敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)
  2. 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者または新設工事中の者が昭和49年6月28日以後最初に行う変更
  3. 施行令第1条、第2条の改廃により新たに特定工場となる工場の設置をしている者または新設工事中の者がその後最初に行う変更
  4. 上記の新設・変更の届出をした者がその後行う変更
  5. 氏名または名称及び住所の変更
  6. 工場の譲受、借受、相続または合併による届出者の地位の承継
  7. 特定工場を廃止(移転)する場合

届出の時期

  • 新設、変更の場合は、工事着手の90日前

工場立地法第11条により、届出が受理された日から90日間は原則として工事への着手、新増設される敷地の移転登記または賃借した土地の使用を開始できません(実施の制限)。
事業者が実施の制限期間の短縮を申請した場合は、期間を最大30日間まで短縮できますが、届出内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないことが必要です。(実施の制限期間の短縮)

  • その他(氏名等の変更、承継、廃止)の場合は、遅滞なく

届出の部数

昭島市長宛で、正副2部をご提出ください。

届出の書類一覧

届出の内容等で必要な書類が変わります。
詳細は届出の書類一覧をご覧ください。


お問い合わせ先

市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337

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