昭島市新型コロナウイルス感染症対策市内事業者応援金 第4弾【終了しました】
更新日:2022年4月1日
申請期限 | 令和4年3月31日(木曜日) | (必着) |
変異株の拡大等による新型コロナウイルス感染症の影響を受け、消費活動の縮小や経済活動の鈍化により、経営が悪化した昭島市内の中小企業者及び個人事業主に対し、事業の継続と雇用の維持を支援するため、
昭島市から1事業者につき5万円支給します(1回のみ) 【終了しました】
注:市内事業者応援金(第3弾)に該当になった方は、お申込みいただけません。
対象となる事業者
令和3年4月~令和4年2月の任意のひと月の売上高等(注1)が、前年または前前年の同月(注2)と比較して、20%以上減少している事業者で、以下のすべてに該当する方
- 申請時点において事業を営み、かつ、申請後も事業を継続する意思を有する事業者
- 令和4年2月1日以前から以下の状態にある事業者
法人= 本店登記が市内または事業所等が市内にある(本店登記が市外の場合、法人設立・設置届出書を昭島市に提出していること)
個人事業主= 事業所等が市内にあるまたは昭島市民であり開業している - 暴力団等または暴力団員等でない
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者ではない
- 宗教上の組織若しくは団体ではないなど
注2:申請時点において創業から1年未満の場合は、下記「申請時点において創業から1年未満の場合」をご覧ください。
中小企業者及び個人事業主とは
主たる業種 | 資本金 | 従業員数 |
製造業・建設業・運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
医業(上記4事業を除く) | ー | 300人以下 |
- 法人の場合は資本金または従業員数のいずれか一方、個人の場合は従業員数の要件を満たす必要があります。
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる業種とするものは50人、卸売業またはサービス業を主たる業種とするものは100人)以下のものも対象です。
市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337