雇用調整助成金の特例措置 (国)
更新日:2023年3月6日
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部が国から助成されるものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。(PDF375.5 KB・外部サイトにリンクします)
通常時の雇用調整助成金についての情報は、雇用調整助成金の制度紹介ページ_(外部サイトにリンクします)_をご覧ください。
詳細は、厚生労働省ホームページ_(外部サイトにリンクします)_をご覧ください。
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置の終了について
リーフレット雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています(PDF661.9KB・外部サイトにリンクします)をご覧ください。
対象
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(注)
(注)比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
緊急雇用安定助成金の終了について
リーフレット緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です(PDF401.1KB・外部サイトにリンクします)をご覧ください。
助成額と助成率、支給年度日数
(平均賃金額(注) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率(1人1日あたり上限額は下表参照)
(注)平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置となります。
判定基礎期間の初日 | 令和4年3月 から9月 |
令和4年10月 から11月 |
令和4年12月から 令和5年1月 |
令和5年2月 から3月 |
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中小企業(注1) | 原則的な措置【全国】 | 4/5 (9/10) 9,000円 |
4/5 (9/10) 8,355円 |
2/3
8,355円
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業況特例(注2)【全国】 地域特例(注3) |
4/5 (10/10) 15,000円 |
4/5 (10/10) 12,000円 |
2/3 (9/10) 9,000円 |
― | |
大企業 | 原則的な措置【全国】 | 2/3 (3/4) 9,000円 |
2/3 (3/4) 8,355円 |
1/2
8,355円
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業況特例(注2)【全国】 地域特例(注3) |
4/5 (10/10) 15,000円 |
4/5 (10/10) 12,000円 |
1/2
(2/3)
9,000円
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― |
金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
原則的な措置では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」および「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上か」地域・業況特例では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」により判断します。
(注1)中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
(注2)売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年または前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。(令和4年12月から令和5年1月は「特に業況が厳しい事業主」といいます。令和5年2月以降は廃止。)
(注3) 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。(令和4年12月以降は廃止。)
- 雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給されます。(令和5年3月31日終了予定、詳しくは緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です_(PDF401.1 KB・外部サイトにリンクします)_をご覧ください。)
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和4年11月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ_(外部サイトにリンクします)
雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します_(PDF375.5 KB・外部サイトにリンクします)
歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります(PDF373.9 KB・外部サイトにリンクします)
コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について【雇用調整助成金等による対応】(PDF138.1KB・外部サイトにリンクします)
雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ・対象期間延長のお知らせ_(PDF138.1KB・外部サイトにリンクします)
令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について_(外部サイトにリンクします)
令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について_(外部サイトにリンクします)
令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について_(外部サイトにリンクします)
令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について_(外部サイトにリンクします)
令和4年11月までの雇用調整助成金の特例措置について_(PDF322.8 KB・外部サイトにリンクします)
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置について_(外部サイトにリンクします)
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について_(PDF616.3KB・外部サイトにリンクします)
令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する場合事業主のみなさまへ_(PDF337.8KB・外部サイトにリンクします)
令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について[フローチャート]_(PDF1.2MB・外部サイトにリンクします)
支給までの流れ
緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出が不要となります。
休業等計画・労使協定 | 休業等の具体的な内容を検討します。 労使間で休業に係る協定を締結します。 |
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休業等の実施 | 計画届に基づいて休業等を実施します。 |
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支給申請 | 休業等の実績に基づき、支給申請をします。 (注)「支給対象期間」ごとに申請します。申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。 |
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労働局の審査 | 支給申請の内容について労働局で審査が行われます。 |
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支給決定 | 支給決定額が振り込まれます。 |
(注)なお、雇用調整助成金を含めた各種支援策の支給までに必要となる資金繰りの支援については、政府より金融関係団体等に対して要請が行われます。「年度末における事業者に対する金融の円滑化について」(外部サイトにリンクします)
申請手続
雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワーク_(外部サイトにリンクします)_で受け付けされます。郵送での申請も受け付けされます。
「支給申請」に必要な書類
支給申請に必要な様式が、申請様式ダウンロードページ_(外部サイトにリンクします)_に掲載されています。
当てはまる様式に必要事項を記入していただき、ご申請ください。
書類名 | 備考 |
様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に 関する申出書 |
【添付書類】 生産指標の低下が確認できる書類 「売上」等がわかる既存書類の写しも可 (売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数のデータ、客室等の稼働率など) |
様式特第6号 支給要件確認申立書・役員等一覧 |
計画届に役員名簿を添付した場合、別紙の役員等一覧は不要 |
様式特第9号または12号 休業・教育訓練実績一覧表 (注1) |
自動計算機能付き様式 |
様式特第8号または11号 助成額算定書 |
自動計算機能付き様式 |
様式特第7号または10号 (休業等)支給申請書 |
自動計算機能付き様式(注)所得税徴収高計算書を用いる場合は当該計算書を添付 |
休業協定書
労働組合等との確約書等でも代替可 |
【添付書類】 (労働組合がある場合)組合員名簿 (労働組合がない場合)労働者代表選任書 (注)実績一覧表(様式特第9号または12号)の氏名等の記載があれば省略可 |
事業所の規模を確認する書類 | 既存の労働者名簿及び役員名簿で可 (注)中小企業の人数要件を見たしている場合、資本額を示す書類は不要 |
労働・休日の実績に関する書類(注1) | 出勤簿、タイムカードの写しなど (手書きのシフト表などでも可) (必要に応じ、就業規則または労働条件通知書の写しなど) |
休業手当・賃金の実績に関する書類(注1) | 賃金台帳の写しなど(給与明細の写しなどでも可) (必要に応じ、給与規定または労働条件通知書の写しなど) |
学生アルバイトなど雇用保険被保険者以外のかたに対する休業手当なども助成対象になります
学生アルバイトなど雇用保険被保険者以外のかたに対する休業手当などの場合、緊急雇用安定助成金によって助成されますが、助成の内容や申請先などは雇用調整助成金と同様です。
緊急雇用安定助成金の終了について
お問い合わせ
現在、大変多くのお問い合わせがあり、電話がつながりにくい時間帯もあります。「雇用調整助成金FAQ」や厚生労働省公式LINEアカウントもぜひご活用ください。都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク) |
お問い合わせ窓口の一覧_(外部サイトにリンクします)_ | |
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター | 0120-60-3999 受付時間午前9時~午後9時 (土日・祝日含む) |
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