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昭島市

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緊急対策事業資金融資あっせん

更新日:2023年5月9日

昭島市では、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や原油価格・物価高騰などの経済悪化の影響を受けている市内の中小企業者を支援するため、「緊急対策事業資金融資あっせん制度」を下記のとおり実施します。

市が東京信用保証協会の保証(責任共有制度)により、取扱金融機関に融資のあっせんをします。またその融資に対し、市が信用保証料の全額と利子の一部を補助します。

すでに市の中小企業事業資金融資あっせん制度または小口事業資金融資あっせん制度を利用していても、利用が可能です。

対象者

個人

  • 昭島市内に1年以上住所を有する18歳以上の個人のかた
  • 昭島市等の区域内(注1)に店舗や事務所があり、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

法人

  • 昭島市内に1年以上主たる事業所(本店登記)があること。
  • 資本金・出資金の総額が1億円以下(卸売業は3,000万円以下、小売・サービス業は1,000万円以下)であること。

個人・法人とも

  • 常時使用する従業員数が300人以下であること。(卸売業は100人以下、小売・サービス業は50人以下)
  • あっせんにより融資を受けた運転資金の償還と利子について、支払能力があること。
  • 市民税の納税義務者であること。
    ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときはこの限りではありません。
  • 市民税、固定資産税を滞納していないこと。
  • 最近3箇月又は最近1年間の売上高、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年同期と比較して、3パーセント以上減少していること。
  • 東京信用保証協会の保証対象業種を、主たる事業として営んでいること。

(注1)「昭島市等の区域内」の範囲:八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市 ・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市・瑞穂町
 

融資の種類等

種類 資金の用途 融資 限度額 融資期間 返済方法 利率 保証料
運転資金 事業に必要な商品及び原材料の仕入資金または手形決済等に必要な資金 500 万円 5年以内
毎月元金均等払い
(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から6ヶ月を据え置くことができます)
 
1.6パーセント
 
1年目は利子全額補助、2年目以降は1.25パーセント補助

市が全額補助 
  • 利率について、長期プライムレートが0.5パーセント以上変動した場合は、変更になる場合があります。
  • 保証料は、保証協会規定の保証料率となります。
  • 繰り上げ完済した場合、東京信用保証協会から返戻された保証料は、市へ返還していただきます。

申込みの受付期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

申し込みから返済まで

融資申込

所定の申請書(下記添付ファイルよりダウンロード可)に必要事項を記入・捺印のうえ添付書類とあわせて市役所産業活性課に提出していただきます。(取扱金融機関を通じて申し込むこともできます。)

調査

金融機関が融資の可否について調査します。

保証

東京信用保証協会の信用保証を取得します。(金融機関が行います。)

融資決定

産業活性課にて「決定通知書」「利子補助申請書」「保証料補助申請書」をお渡しします。

融資実行

金融機関より融資を実行します。

書類提出

「保証料補助申請書」「利子補助申請書」を作成し、産業活性課に提出していただきます。

保証料補助

市より、保証料補助金を振り込みます。

返済開始

毎月元金均等払いにより返済していただきます。

取扱金融機関

  • りそな銀行昭島支店
  • 三井住友銀行昭島支店
  • 東和銀行昭島支店
  • きらぼし銀行昭島支店
  • きらぼし銀行立川支店
  • 東日本銀行拝島支店
  • みずほ銀行立川支店
  • 多摩信用金庫昭島支店
  • 多摩信用金庫拝島支店
  • 多摩信用金庫郷地支店
  • 多摩信用金庫昭島駅前支店
  • 西武信用金庫昭島支店
  • 西武信用金庫拝島支店
  • 西武信用金庫中神支店
  • 青梅信用金庫昭島支店
  • 青梅信用金庫中神支店
  • 東京都信用農業協同組合連合会(東京みどり農業協同組合昭島支店扱い)

提出書類

注:各2部提出してください(証明書等は1部コピーでも可)。
注:提出された書類は、お返しできません。
注:取得後、3か月以内のものを提出してください。

資金の種類 運転資金
提出書類 個人 法人
1 あっせん申込書(実印の押印)
2 昭島市緊急対策事業資金融資あっせん対象該当届(実印の押印)
3 住民票の写し(続柄・本籍は不要、本人のみ)(法人の場合は代表者分)   〇 
4 履歴事項全部証明書  
5 市区町村民税の納税証明書(法人の場合は代表者分)
6 固定資産税納税証明書(個人:個人名義、法人:法人分及び代表者分)
注:お持ちの方のみ
7 法人市民税納税証明書  
8 確定申告書・決算報告書の写し(2期分)(決算後6ヶ月を経過している会社は、試算表が必要な場合があります)
9 所得税納税証明書(その1)(税務署で取得)  
10 法人税の納税証明書(その1)(税務署で取得)  
11 売上高、売上総利益率又は、営業利益率の比較ができる書類(試算表、売上台帳など)
12 許認可書等の写し(許認可が必要な業種を営んでいる場合のみ)
13 印鑑証明書(法人の場合は、法人分および代表者分)
14 その他市長が必要と認めるもの
注:必要に応じて提出
   

  • 非課税の場合は「非課税証明書」が必要です。
  • 納税証明書は、納期未到来のものがある場合は前年度分を取得してください。
  • 法人の場合、日本税理士会連合会制定の「中小会社会計基準適用に関するチェック・リスト」(税理士が記名押印したもの)、公認会計士・監査法人の監査報告書(写し)、「中小企業の会計に関する指針」の全項目の確認書類のいずれかを提出すると、保証料率の0.1パーセント割引の適用があります。
  • 電子申告を行い、かつ税額がない場合は「納税証明書(その2)」が必要です。

注意事項

  • 複数の金融機関を利用する、重複の申し込みはできません。
  • 東京信用保証協会の保証対象業種であることが必要です。また、あっせんを受けた事業資金の融資を受けるときは、東京信用保証協会の保証が必要です。
  • 申込者の資格要件を具備しても、東京信用保証協会の保証を得られないときは、融資のあっせんができませんのでご了承ください。
  • 1年以上融資期間を残して繰上完済した場合東京信用保証協会から返戻された保証料は市へ返還することが必要です。
  • 申込者が法人の場合は、融資金額にかかわらず代表者が連帯保証人となることが必要です。
  • 融資金額にかかわらず、東京信用保証協会が必要と認めたときは、連帯保証人や担保を求められることがあります。
  • 初めて申し込みをされたかたの場合、申し込みから融資実行まで1か月以上かかることがあります。
  • 融資の実行期間中に、事務所を移転する等してあっせんの要件から外れた場合、その時点で利子の補助は終了しますのでご了承ください。
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お問い合わせ先

市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337

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