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昭島市

創業支援について

更新日:2019年5月13日

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を取得しました

昭島市は、地域に根差した創業支援を実施している団体と協力・連携して、市内での創業支援の取り組みを促進するため、創業支援等事業計画を策定し、国(経済産業省・総務省)の認定を受けました。
本計画に基づき、昭島市は市内で創業を希望するかたを応援します。
創業ワンストップ相談窓口を昭島市に設置するとともに、関係団体と創業に関するセミナー・創業塾などを開催予定です。また創業に関する様々な疑問・課題に、市・公的機関・身近な専門家が力を合わせて対応し、より充実した創業者(創業希望者)へのサポートを行います。

どうぞお気軽にご相談にいらしてください。メールでもご相談いただけます。(下のお問い合わせをご覧ください。)

認定特定創業支援等事業について

創業支援等事業計画においては創業支援センターTAMA(多摩信用金庫)や昭島市商工会とともに行う創業支援等事業のうち、経営・財務・人材育成・販路拡大に関する知識の全ての習得が見込まれる事業を「認定特定創業支援等事業」として位置付けています。昭島市及び市が連携する団体・機関が行うこの認定特定創業支援等事業による支援を受けた創業者(創業希望者)は、支援を受けた証明書を昭島市から発行してもらうことで、法人設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置や創業資金に関する信用保証枠の拡大等の特例が適用される場合があります。

特例の内容について

注:特定創業支援等事業による支援を受けていることが明らかな場合に、市役所が創業者の申請に基づき証明書を交付します。証明書がない場合は、特例の対象とはなりません。
注:融資制度利用の場合は、審査があります。

対象となる制度 特例の内容 対象者

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

  • 創業関連保証の対象の拡大
  • 創業2か月前から申請可→創業6か月前から申請可
  • 事業を営んでいない個人が新たに創業する場合
  • 中小企業者が新たに会社を設立し事業を始める場合
会社設立時の登録免許税の軽減
  • 市内で会社を設立する際の登録免許税の軽減
  • 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%(株式会社の最低税額15万円のところ7.5万円、合同会社の最低税額6万円のところ3万円)
  • 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円→3万円
  • 事業を営んでいない個人が新たに創業する場合
  • 創業した日以後5年を経過しない個人が会社を設立する場合
 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の拡充
  • 「 創業資金総額10分の1以上の自己資金を有すること」という利用要件を充足したものとして、同制度の利用が可能
  •  新たに事業を始めるかた
  • 事業開始後税務申告を2期終えてないかた
東京都「創業融資」の創業支援特例の適用
  • 0.4%の利率優遇
  • 融資限度額が2,500万円のところ3,000万円(創業予定者の場合は、自己資金に1,000万円を加えた額のところ同1,500万円を加えた額)
  • 具体的な計画を有する創業予定のかた、又は創業から5年未満のかた
  • 中小企業者が新たに会社を設立し事業を始める場合、又は事業を始めてから5年未満の場合



証明書の交付申請方法について

昭島市の認める 特定創業支援等事業による支援を受け、次のいずれかの要件を満たすかたは証明を申請することができます。申請書(様式)に必要事項を記載の上、昭島市へ申請書をご提出ください。

(1)創業前の者(事業を営んでいない個人)
(2)創業後5年未満の者(創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの)

交付要件を満たしているものについては、申請書受理後、概ね1週間以内に証明書を申請者へ交付します。

証明書に関する注意事項

  • 元となる各制度(登録免許税の納付・創業関連の信用保証を受ける)の要件を満たしていなければ、特例を受けることはできません。各制度を利用する前に本証明書を持参の上、各制度の取り扱い窓口で詳細をご確認ください。
  • 本証明書の有効期限は、令和6年3月31日です。ただし、産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が適用できなくなることがあります。

会社設立時の登録免許税の軽減について

  • 登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
  • 登録免許税の軽減を受ける場合、会社の設立登記を行う際に証明書の原本を法務局に提出する必要があります。既に会社を設立した者が後から設立登記に関する軽減を受けることはできません。また、組織変更等を行う場合は登録免許税の軽減措置の対象外です。
  • 本市で会社設立を行う場合、本市が発行した証明書が必要です。また、他の市町村で会社設立を行う場合、本市が発行した証明書では会社設立時の登録免許税の軽減措置を受けることが出来ません。

お問い合わせ先

市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337

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