創業支援について
更新日:2024年9月19日
産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定を取得しました
昭島市は、地域に根差した創業支援を実施している団体と協力・連携して、市内での創業支援の取り組みを促進するため、創業支援等事業計画を策定し、国(経済産業省・総務省)の認定を受けました。
本計画に基づき、昭島市は市内で創業を希望するかたを応援します。
創業ワンストップ相談窓口を設置するとともに、関係団体と創業に関するセミナー・創業塾などを開催予定です。また創業に関する様々な疑問・課題に、市・公的機関・身近な専門家が力を合わせて対応し、より充実した創業者(創業希望者)へのサポートを行います。
どうぞお気軽にご相談にいらしてください。メールでもご相談いただけます。(下のお問い合わせをご覧ください。)
認定特定創業支援等事業について
創業支援等事業計画においては、昭島市商工会、多摩信用金庫や西武信用金庫とともに行う創業支援等事業のうち、経営・財務・人材育成・販路拡大に関する知識の全ての習得が見込まれる事業を「認定特定創業支援等事業」として位置付けています。昭島市及び市が連携する団体・機関が行うこの認定特定創業支援等事業による支援を受けた創業者(創業希望者)は、支援を受けた証明書を昭島市から発行してもらうことで、法人設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置や創業資金に関する信用保証枠の拡大等の特例が適用される場合があります。
特例の内容について
注:特定創業支援等事業による支援を受けていることが明らかな場合に、市役所が創業者の申請に基づき証明書を交付します。証明書がない場合は、特例の対象とはなりません。
注:融資制度利用の場合は、審査があります。
対象となる制度 | 特例の内容 | 対象者 |
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無担保、第三者保証人なしの創業関連保証 |
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会社設立時の登録免許税の軽減 |
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東京都「創業融資」の創業支援特例の適用 |
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証明書の交付申請方法について
昭島市の認める 特定創業支援等事業による支援を受け、次のいずれかの要件を満たすかたは証明を申請することができます。申請書(様式)に必要事項を記載の上、昭島市へ申請書をご提出ください。
(1)創業前の者(事業を営んでいない個人)
(2)創業後5年未満の者(創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの)
交付要件を満たしているものについては、申請書受理後、概ね1週間以内に証明書を申請者へ交付します。
証明書に関する注意事項
- 元となる各制度(登録免許税の納付・創業関連の信用保証を受ける)の要件を満たしていなければ、特例を受けることはできません。各制度を利用する前に本証明書を持参の上、各制度の取り扱い窓口で詳細をご確認ください。
- 本証明書の有効期限は、下記の1から3のうち一番早い日付です。ただし、産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が適用できなくなることがあります。
- 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日
- 令和9年3月31日
- 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日
会社設立時の登録免許税の軽減について
- 登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
- 登録免許税の軽減を受ける場合、会社の設立登記を行う際に証明書の原本を法務局に提出する必要があります。既に会社を設立した者が後から設立登記に関する軽減を受けることはできません。また、組織変更等を行う場合は登録免許税の軽減措置の対象外です。
- 本市で会社設立を行う場合、本市が発行した証明書が必要です。また、他の市町村で会社設立を行う場合、本市が発行した証明書では会社設立時の登録免許税の軽減措置を受けることが出来ません。
市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337