セーフティネット保証制度2号認定
更新日:2022年10月3日
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。
セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
制度のお問い合わせ先
- 関東経済産業局 産業部中小企業金融課
電話:048-600-0425(直通) - 中小企業庁事業環境部金融課
電話:03-3501-1511(内線5271~5)、03-3501-2876(直通)
FAX:03-3501-6861
現在の指定案件
日野自動車の一部生産停止(PDF形式:104KB)
注:指定期間は令和4年3月4日から令和5年3月3日まで
日野自動車の一部生産停止(PDF形式:104KB)
注:指定期間は令和4年8月2日から令和5年8月1日まで
要件
次のいずれかに該当すること
要件 | 様式 |
当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者 | 様式第2‐(1)-イ |
当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者 | 様式第2‐(1)-ロ |
注):売上高等の減少率は、平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。
手続きの流れ
本店(個人事業主のかたは主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課の窓口に指定期間内に認定申請書を提出(内容を証明する書類等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。
その後、金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
昭島市への認定申請の手続き
次の必要書類を揃えて昭島市産業活性課窓口にご提出ください。
必要書類
- セーフティネット保証2号認定申請書1部
注:要件によって様式が異なります。上記の「要件」をご確認ください。 - 決算書及び確定申告書別表一の写し1部(法人の場合)
- 履歴事項全部証明書の写し1部(法人の場合)
- 青色申告書・白色申告書の写し1部(個人の場合)
- 1.に記載の売上高等を確認できる書類1部
- 指定条件の事業者と取引を行っていることを証明できる書類の写し1部
市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337