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昭島市

残留農薬規制

更新日:2019年9月19日

農産物への残留農薬規制について

農産物への残留農薬規則制が

食品衛生法では、販売用の農産物ごとに「残留農薬基準」(残留していても安全な量)が定められています。

食品衛生法の改正により平成18年5月29日から、原則すべての農薬に残留基準が設定され(「ポジティブリスト制度」といいます)、基準を超える農産物の流通が禁止されます。

農薬を扱う人がこの対象となります。

農薬を使用する際には

  1. 対象とする農産物への使用が認められている事を確認
  2. 農薬使用基準(農薬のラベルに表示された使用方法)を守る
  3. 風のない時に噴霧器の方向等に注意し、周りの菜園や住宅地・農地などに飛散しないようにする

以上の事を守り、これまで以上に農薬の飛散防止措置を徹底し、注意しましょう。

お問い合わせ先

市民部 産業活性課 産業振興係(2階8番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4135(直通)
ファックス番号:042-544-6440

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