【受付は終了しました】住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金
更新日:2024年10月1日
昭島市住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金(令和5年度実施分及び令和6年度実施分)の受付は終了しました。
デフレ完全脱却のための国の総合経済対策として、物価高により厳しい状況にある生活者を支援するため、令和5年度における住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への給付の加算として、または令和6年度新たに住民税均等割非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となった世帯への給付の加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。
住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金(令和5年度実施分)
支給対象世帯
- 令和5年12月1日時点で昭島市に住民登録があり、令和5年度昭島市住民税非課税世帯等生活支援特別給付金のうち、住民税均等割非課税世帯への特別給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯への特別給付金(8万円)を受給した世帯で、同一世帯に下記の対象児童がいる世帯。
対象児童
- 18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
給付額
- 対象児童1人当たり5万円
給付方法のお知らせ
昭島市で住民税非課税世帯への特別給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯への特別給付金(8万円)を受給した世帯
- 令和5年度昭島市住民税非課税世帯等生活支援特別給付金のうち住民税均等割非課税世帯への特別給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯への特別給付金(8万円)(以下「上記給付金(7万円または8万円)」といいます。)を支給した世帯で本給付金の支給対象となる世帯について、4月24日に本支給に関する「給付のお知らせ」を送付しました。
- 5月以降に上記給付金(7万円または8万円)を支給した世帯で本給付金の対象となる世帯につきましては、本給付金に関する「給付のお知らせ」を順次送付します。
上記以外で支給対象となる可能性がある世帯
- 上記給付金(7万円または8万円)の支給対象世帯のうち、上記給付金(7万円または8万円)の支給申請手続きを行っていない世帯は、さきに上記給付金(7万円または8万円)の支給申請手続きを行ってください。
- 上記給付金(7万円または8万円)の申請期限が過ぎてから本給付金の支給を希望される場合は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
令和5年12月2日以降に出生した児童が同一世帯にいる世帯
- 令和5年12月2日から令和6年8月31日までに出生した児童(以下「新生児」といいます。)にかかる支給につきましては、別途申請が必要です。対象児童となる新生児が同一世帯にいる支給対象世帯の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。申請書(請求書)をお送りします。
- 「給付のお知らせ」をお送りした世帯であっても、新生児分50,000円は含まれていないことがあります。「給付のお知らせ」がお手元に届きましたら、必ず対象児童に関する欄をご確認ください。
別居監護している対象児童がいる世帯
学校の寮で生活している場合など別居監護(別世帯で扶養している)の対象児童がいる支給対象世帯につきましては、別途申請が必要なため、下記お問い合わせ先へご連絡ください。支給について
「給付のお知らせ」が届いた世帯
- 原則同じ口座へ、「給付のお知らせ」に記載した振込予定日に振り込む予定です。申請手続きは不要です。ただし、振込口座を変更するなど、記載内容に変更がある場合、「給付のお知らせ」に記載した提出期限までに申出書を提出してください。
- 申出書の提出を希望される場合は、こちらからダウンロードして、「給付のお知らせ」に記載した期限までに昭島市住民税非課税世帯生活給付金担当(昭島市田中町1-17-1)へご提出ください。申出書を提出した場合、振込日は振込予定日よりも遅くなりますのでご注意ください。
住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金に係る「申出書」 - 申出書の受付は終了しました。
上記以外の支給対象世帯
- 別途申請が必要です。申請期限までに必要書類を提出してください。
- 申請期限:令和6年6月30日(日曜日)当日消印有効
- 例外として、新生児(令和5年12月2日から令和6年8月31日までに出生した児童)に係る申請書の提出期限は、令和6年8月31日(土曜日)となります(当日消印有効)。
- 申請の受付は終了しました。
注意事項など
- 申請書類に不備(記載漏れや添付書類の未添付など)などがあると支給が遅れることがあります。
- 公金受取口座とは、あらかじめマイナンバーカードに紐づけ登録した口座のことです。必ずしも年金等を受け取っている口座とは限りません。
- 振込口座として「公金受取口座」を希望する場合、あらかじめ世帯主名義の公金受取口座がマイナンバーカードに紐づけ登録してあることを確認の上申請してください。
- 公金受取口座を変更された場合、データ反映処理のタイミングにより変更前の口座に振込みされることがあります。
- 給付金を受け取ったあと、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- すでに他自治体で同様の給付金を受け取ったかたが世帯にいる場合は、申請できません。
- 自治体によって支給条件が異なる給付金です。詳細は基準日(令和5年12月1日)にお住まいの自治体で確認してください。
- 令和5年1月1日に日本国内に住民登録がない場合、別に必要な書類があるため、お問い合わせください。
基準日前の離婚や死別により支給対象世帯となった世帯
令和5年1月1日から基準日(令和5年12月1日)までに、離婚や死別によって支給対象世帯となった世帯につきましては、別途申請が必要なため下記お問い合わせ先へご連絡ください。
- 基準日に昭島市に住民票がある世帯が対象です。
基準日の翌日以降の離婚によって支給対象世帯となった世帯は対象外です。
ただし、対象児童を連れて離婚したことにより住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯は支給対象となります。 - 住民税が課税されているかたの扶養親族のみで構成されている世帯であっても、基準日(令和5年12月1日)前に扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。
- 離婚日等の原因日を確認するため、戸籍謄本の写しの提出が必要です。
基準日の翌日以降に対象児童を連れて離婚されたことにより支給対象世帯となった世帯
- 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に、対象児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を連れて離婚されたことにより支給対象世帯となった世帯につきましては「住民税非課税世帯等生活支援特別給付金」及び「住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金」を支給します。別途申請が必要なため、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
- 申請期限:令和6年6月2日(日曜日)当日消印有効(通常の手続きと申請期限が異なります。ご注意ください。)
- 申請の受付は終了しました。
配偶者などからの暴力(DV)などにより避難しているかた
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地(住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難しているかたも、給付金をご自身が受給できる場合があります。住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たしているかたは、昭島市から給付金を受給することができます。昭島市内に避難しているかたについては、お早めに昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2854))へご相談ください。
令和6年度住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金
支給対象世帯
- 令和6年6月3日時点で昭島市に住民登録があり、令和6年度昭島市住民税非課税世帯等生活支援特別給付金(10万円)を受給した世帯で、同一世帯に下記の対象児童がいる世帯。
- 令和6年度昭島市住民税非課税世帯等生活支援特別給付金につきましてはこちらをご覧ください。
対象児童
- 18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
基準日以降(令和6年6月3日以降)に生まれた新生児がいる世帯や、別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯等、例外的に申請によって対象となる世帯があります。別途手続きが必要となりますので、該当する世帯は下記お問い合わせ先へご連絡ください。
給付額
- 対象児童1人当たり5万円
支給について
「昭島市住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金(こども加算)申請書(請求書)」が届いた世帯
- 対象と思われる世帯に「昭島市住民税非課税世帯等生活支援特別給付金」の申請書類と併せて「昭島市住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金(こども加算)申請書(請求書)」を7月中旬以降に順次送付しています。
- 両給付金の申請書類は必ず同時にご提出ください。
- 本給付金は昭島市住民税非課税世帯等生活支援特別給付金でご申請いただいた口座にお振込みします。
令和6年6月3日以降に出生した児童が同一世帯にいる世帯
- 令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した児童(以下「新生児」といいます。)にかかる支給につきましては、別途申請が必要です。対象児童となる新生児が同一世帯にいる支給対象世帯の方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。「昭島市住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金(こども加算)申請書(請求書)」をお送りします。
- 「昭島市住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金(こども加算)申請書(請求書)」をお送りした世帯であっても、新生児分50,000円は含まれていないことがあります。お手元に届きましたら、必ず対象児童に関する欄をご確認ください。
別居監護している対象児童がいる世帯
学校の寮で生活している場合など別居監護(別世帯で扶養している)の対象児童がいる支給対象世帯につきましては、別途申請が必要なため、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
申請期限
- 申請期限:令和6年9月30日(月曜日)当日消印有効
- 例外として、新生児(令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した児童)に係る申請書の提出期限は、令和6年10月31日(木曜日)となります(当日消印有効)。
注意事項など
- 申請書類に不備(記載漏れや添付書類の未添付など)などがあると支給が遅れることがあります。
- 必ず昭島市住民税非課税世帯等生活支援給付金の申請書類と併せてご提出ください。昭島市住民税非課税世帯等生活支援給付金と本給付金は、両方の審査が終了してから支給しますのでご注意ください。
- 給付金を受け取ったあと、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- すでに他自治体で同様の給付金を受け取ったかたが世帯にいる場合は、申請できません。
- 自治体によって支給条件が異なる給付金です。詳細は基準日(令和6年6月3日)にお住まいの自治体で確認してください。
基準日前の離婚や死別により支給対象世帯となった世帯
令和6年1月1日から基準日(令和6年6月3日)までに、離婚や死別によって支給対象世帯となった世帯につきましては、別途申請が必要なため下記お問い合わせ先へご連絡ください。
- 基準日に昭島市に住民票がある世帯が対象です。
基準日の翌日以降の離婚によって支給対象世帯となった世帯は対象外です。
ただし、対象児童を連れて離婚したことにより住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯は支給対象となります。 - 住民税が課税されているかたの扶養親族のみで構成されている世帯であっても、基準日(令和6年6月3日)前に扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。
- 離婚日等の原因日を確認するため、戸籍謄本の写しの提出が必要です。
基準日の翌日以降に対象児童を連れて離婚されたことにより支給対象世帯となった世帯
- 基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に、対象児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を連れて離婚されたことにより支給対象世帯となった世帯につきましては「住民税非課税世帯等生活支援特別給付金」及び「住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金」を支給します。別途申請が必要なため、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
- 申請期限:令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効(通常の手続きと申請期限が異なります。ご注意ください。)
配偶者などからの暴力(DV)などにより避難しているかた
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地(住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難しているかたも、給付金をご自身が受給できる場合があります。住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たしているかたは、昭島市から給付金を受給することができます。昭島市内に避難しているかたについては、お早めに昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2854))へご相談ください。
お問い合わせ先
昭島市住民税非課税世帯生活給付金担当担当窓口:昭島市役所2階205会議室
電話番号:042-544-5125
FAX:042-544-5131
受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日を除く)
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2855から2857)
ファックス番号:042-544-6440