【受付は終了しました】新たに住民税非課税世帯等となる世帯に対する10万円の給付金
更新日:2024年10月1日
新たな住民性非課税世帯等となる世帯に対する10万円給付金の受付は終了しました。
デフレ完全脱却のための国の総合経済対策として、物価高により厳しい状況にある生活者を支援するため、令和6年度の住民税が新たに非課税となる世帯、または新たに均等割のみ課税となる世帯に対し、住民税非課税世帯等生活支援特別給付金として、1世帯あたり10万円を給付します。また、18歳以下の児童がいる世帯には、こども加算として、住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金も支給します。これらの給付金は一度限り支給するものであり、継続して支給するものではありません。
支給対象世帯
- 基準日(令和6年6月3日時点)で昭島市に住民登録があり、世帯状況が下記のどれかに該当する世帯
- 世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯
- 世帯全員の令和6年度の住民税が均等割のみ課税である世帯
- 令和6年度の住民税非課税者と、均等割のみ課税者で構成される世帯
支給対象外
- 令和5年度の住民税非課税世帯に対する7万円の給付金、または住民税均等割のみ課税世帯に対する8万円の給付金の支給対象であった世帯は対象外です(受給していなくても未申請の世帯や、辞退された世帯も含む)。受給した世帯主を含む世帯も同様に対象外となります。
- 世帯全員が住民税が課税されているかたから扶養を受けている世帯
- 租税条約対象者がいる世帯
- 転入者のかたで、前住所地で既に令和5年度または令和6年度の同様の給付金を受給した世帯、または受給した世帯主がいる世帯
- 税額控除により住民税所得割が控除されている方を含む世帯
給付額
- 一世帯当たり10万円
給付方法のお知らせ
対象と思われる世帯へ、7月中旬頃に「支給要件確認書」または「申請書(請求書)」を順次送付します。また、同一世帯に18歳以下の児童がいる世帯には、子育て支援特別給付金の「支給要件確認書」も同封します。
- 令和5年度及び令和6年度の住民税についていずれも未申告の方には、「支給要件確認書」や「申請書(請求書)」を送付しておりません。税申告をされた結果、本給付金の支給対象世帯に該当される場合は、申請期限である令和6年9月30日(月曜日)までに下記お問い合わせ先へご連絡ください。
- 令和5年12月2日以降に本市へ転入された世帯で、旧住所地での住民税の課税状況や給付金の受給状況が本市で確認できない方を含む世帯には、「支給要件確認書」や「申請書(請求書)」を送付しておりません。本給付金の支給対象世帯に該当される場合は、申請期限である令和6年9月30日(月曜日)までに下記お問い合わせ先へご連絡ください。
支給について
「支給要件確認書」または「申請書(請求書)」に記入のうえ、同封の返信用封筒で送付してください。申請書類受理後、審査を行い、順次支給します。
子育て支援特別給付金の「支給要件確認書」も届いた世帯は、2種類の申請書類を同封して送付してください。どちらかの送付では、支給が遅くなることがあります。
- 申請期限:令和6年9月30日(月曜日)当日消印有効
- 申請の受付は終了しました。
注意事項など
- 申請書類に不備(記載漏れや添付書類の未添付など)があると支給が遅れることがあります。
- 公金受取口座とは、あらかじめマイナンバーカードに紐づけ登録した口座のことです。必ずしも年金や手当等を受け取っている口座とは限りません。
- 振込口座として「公金受取口座」を希望する場合、あらかじめ世帯主名義の公金受取口座がマイナンバーカードに紐づけ登録してあることを確認の上申請してください。
- 公金受取口座を変更された場合、データ反映処理のタイミングにより変更前の口座に振込みされることがあります。
- 給付金を受け取ったあと、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- すでに他自治体で同様の給付金を受け取ったかたが世帯にいる場合は、申請できません。
- 自治体によって支給条件が異なる給付金です。詳細は基準日(令和6年6月3日)にお住まいの自治体で確認してください。
- 今回、家計急変制度はありません。
基準日前の離婚や死別により支給対象世帯となった世帯のかた
令和6年1月1日から基準日(令和6年6月3日)までに、離婚や死別によって支給対象世帯となった世帯も対象に「住民税非課税世帯等生活支援特別給付金」を支給します。別途申請が必要なため、昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2854))へご連絡ください。
- 基準日に昭島市に住民票がある世帯が対象です。基準日の翌日以降の離婚によって支給対象世帯となった世帯は対象外です。
ただし、対象児童を連れて離婚したことにより住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯は支給対象となります。
- 住民税が課税されているかたの扶養親族のみで構成されている世帯であっても、基準日(令和6年6月3日)前に扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。
- 離婚日等の原因日を確認するため、戸籍謄本の写しの提出が必要です。
- 申請期限:令和6年9月30日(月曜日)当日消印有効
- 申請の受付は終了しました。
配偶者などからの暴力(DV)などにより避難しているかた
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地(住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難しているかたも、給付金をご自身が受給できる場合があります。住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たしているかたは、昭島市から給付金を受給することができます。昭島市内に避難しているかたについては、昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2854))へご相談ください。
- 申請期限:令和6年9月30日(月曜日)当日消印有効
- 申請の受付は終了しました。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
内閣府より、「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
昭島市においても給付金についてメールで案内をすることは一切ありません。
不審なメールが送られてきたら、URLにアクセスしたり、個人情報の入力はしないように注意してください。
お問い合わせ先
給付金コールセンター(昭島市福祉総務課給付金担当)
担当窓口:昭島市役所2階205会議室
電話番号:042-544-5125
FAX:042-544-5131
受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日をのぞく)
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2855から2857)
ファックス番号:042-544-6440