生活支援特別給付金・定額減税・調整給付のよくある質問と回答
更新日:2024年7月16日
生活支援特別給付金Q&A
Q.給付金はどのような趣旨で支給されるものですか?
A.電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(世帯員全員の令和6年度の住民税所得割が新たに非課税等となる世帯)に対し、一世帯あたり10万円、子ども加算(18歳以下の世帯員一人あたり)5万円を支給するものです。
Q.生活支援特別給付金とは?
A.令和6年度新たに住民税が非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。
ただし、令和5年度で既に同趣旨の給付金の支給対象となった世帯は、令和6年度生活支援特別給付金等の支給対象とはなりません。
Q.子育て支援特別給付金とは?
A.生活支援特別給付金の支給対象世帯であって、かつ18歳以下のお子さん(平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれたお子さん)を扶養する世帯へ、子ども1人当たり5万円を給付します。
Q.世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか?
A.基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に世帯分離をした場合、別世帯として新たな対象にはなりません。世帯分離前の世帯主が給付金の受給対象になります。
Q.外国人は支給対象になりますか?
A.給付金の支給要件を満たす場合は、支給対象になります。
Q.海外から転入しましたが支給対象になりますか?
A.国外から昭島市へ転入された世帯は、申請書を送付していません。
令和6年1月1日にお住まいであった自治体から非課税証明書を取得したうえで、コールセンターへお問い合わせください。
Q.令和6年度の住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯とありますが、いつの収入ですか?
A.令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入です。
Q.修正申告等により令和6年分住民税が課税から所得割非課税になった場合はどうなりますか?
A.支給対象となる可能性がありますので、修正申告後コールセンターへご連絡ください。
Q.税額控除により支給対象世帯になった場合は受給できますか?
A.税額控除により住民税所得割が控除されているかたを含む世帯は、対象外です。
Q.令和5年度に、対象世帯(非課税世帯または均等割のみ課税世帯)として給付金を受給しましたが、今回は対象となりますか?
A.令和5年度に実施した住民税非課税世帯等生活給付金の対象世帯は、今回の給付金は対象外です。
令和5年度は対象世帯だったが、書類不備や期限が過ぎて申請ができなかった等の理由により給付されていない場合でも、今回の給付金は対象外となります。
Q.基準日以降に子どもが生まれたが、子ども加算給付金の対象になりますか?
A.基準日~令和6年10月31日に生まれた新生児は、対象になる可能性があります。
Q.この給付金は、差押や、課税の対象となりますか。
A.令和5年度の生活支援給付金追加支給(7万・8万または10万円)、子ども加算(5万円)、令和6年度の生活支援給付金(10万円)、子ども加算(5万円)は、差押の対象となりません。また、所得税、住民税等の課税対象となりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布))
定額減税(個人住民税)Q&A
Q.定額減税の対象者は?
A.令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者が対象です。
以下に該当する方は定額減税の対象ではありません。
令和6年度の住民税が非課税の方
令和6年度の住民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方
Q.定額減税(特別控除)額は?
A.住民税の所得割の額を超える場合は、その所得割の額が減税の限度額となります。
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者1万円
(3)扶養親族1人につき1万円
Q定額減税(特別控除)の実施方法は?
A令和6年6月分の給与の支給分において、特別徴収を行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に均して特別徴収されます。
普通徴収の場合であって、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
Q.公的年金等に係る所得に係る特別徴収はどのようになりますか?
A.令和6年10月分の公的年金からの特別徴収税額から特別税額控除を行い、控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除されます。
調整給付金Q&A
Q.調整給付金の対象者は?
A.令和6年分の推計所得税(令和5年分所得情報により算出)及び令和6年度の市民税・都民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
Q.年末調整等で税額が減額となった場合はどうなるの?
A.調整給付金の支給後に市民税・都民税の減額や令和6年分の所得税額の確定により、給付額に不足額があることが判明した方については、不足額が令和7年に追加支給されます。
Q.調整給付額の算出方法は?
A.所得税分控除不足額と市民税・都民税控除不足額の合算額をもとに、千円未満の額を切り上げて1万円単位で支給します。
Q.申請期限はいつまでですか?
A.令和6年10月31日までです。(オンライン申請は令和6年10月25日まで)
Q.代理でオンライン申請をすることは可能ですか?
A.オンライン申請は、本人しか行うことができません。
調整給付のみオンライン申請を受け付けます。生活支援特別給付金はオンライン申請に対応していません。
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
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