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昭島市

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住民税非課税世帯等生活支援特別給付金

更新日:2023年7月28日

食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得世帯に対し、住民税非課税世帯等生活支援特別給付金を支給します。

支給対象

基準日(令和5年6月1日時点)において、昭島市の住民基本台帳に記録されているかたであって、次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主が支給対象者です。


(1)住民税非課税世帯

基準日(令和5年6月1日時点)において、昭島市に住民登録があるかたで、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

(2)均等割のみ課税世帯

基準日(令和5年6月1日時点)において、昭島市に住民登録があるかたで、世帯全員の令和5年度住民税所得割又は均等割が非課税である世帯(だたし、(1)に該当する世帯は除きます)

(注)世帯員全員が、住民税所得割が課税されているかた(親族など)から扶養を受けている場合は除きます。(一人暮らしの学生や別世帯の子から扶養されている親の場合など)
(注)世帯の中に、住民税が課税となる所得があるにもかかわらず税の申告をしていないかたを含む世帯は除きます。

受給権者(申請者)

本給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主となります。


給付額

(1)住民税非課税世帯

1世帯当たり3万円

(2)均等割のみ課税世帯

1世帯当たり2万円

(注)受給はどちらか1回限りとなります。

申請手続きについて

(1)住民税非課税世帯

令和4年度の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)を世帯主名義の口座に振込で受給した世帯

  • 7月14日以降に世帯主に対して、市より支給口座や注意事項を記載した「支給のお知らせ」を送付しています。
    「支給のお知らせ」にあらかじめ記載した口座に振り込みますので、申請は不要です。

  • 口座を解約している場合、支給を辞退する場合等の申出書の配布は終了しました。

上記以外の世帯

対象と思われる世帯へ7月14日以降に「支給要件確認書(以下「確認書」といいます。)」を送付しています。
同封の案内チラシをご確認いただき、必要事項を記入し添付書類をそろえて提出期限までに返送してください。

(2)均等割のみ課税世帯

対象と思われる世帯へ7月中旬から「支給要件確認書(以下「確認書」といいます。)」を送付します。
同封の案内チラシをご確認いただき、必要事項を記入し添付書類をそろえて提出期限までに返送してください。

(3)住民税の情報が確認できない世帯等

令和5年度住民税情報が確認できないかたを含む世帯等に、「住民税非課税世帯等生活支援特別給付金申請書(請求書)(以下「申請書」といいます。)」を送付します。同封の案内チラシをご確認いただき、対象となるかたは、令和5年1月1日時点で住民票があった自治体から該当のかたの令和5年度住民税課税(非課税)証明書を取得のうえ、申請書と併せて申請してください。

(4)確認書及び申請書の提出期限

確認書および申請書の提出期限は令和5年10月13日(金曜日)です。

(注)郵送による提出の場合は、令和5年10月13日(金曜日)の消印有効です。

(5)給付時期

「支給のお知らせ」が届いた世帯

「支給のお知らせ」に記載の振込日に振込予定です。
振込予定日翌日以降に、通帳等を記帳して確認してください。

確認書・申請書が届いた世帯

申請書類を受理後、書類の内容を審査のうえ、8月中旬以降、指定の口座へ振り込みます。
なお、振込予定日などは「昭島市非課税世帯等生活支援特別給付金のお知らせ」によりお知らせします。

(注)給付金の支給手続きにより、お知らせが届く前に指定の口座へ振り込まれる場合があります。

(6)申出書の配布場所

申出書の配布は終了しました。

(7)申請受付期間

令和5年7月14日(金曜日)から令和5年10月13日(金曜日)まで

(注)郵送による提出の場合は、令和5年10月13日(金曜日)の消印有効です。

(8)申請書送付宛先・申請受付窓口

郵送の場合の提出先

〒196-8511
東京都昭島市田中町1-17-1
昭島市役所昭島市福祉総務課給付金担当

申請受付窓口

昭島市役所昭島市福祉総務課給付金担当(昭島市役所2階205会議室)
(受付時間:午前8時30分から午後5時まで。土曜日、日曜日および祝日を除きます。)


(9)注意事項など

  • 申請書類に不備(記載漏れや添付書類の未添付など)などがあると支給が遅れることがあります。
  • 振込口座として「公金受取口座」を希望する場合、あらかじめ世帯主名義の公金受取口座が登録してあることを確認の上申請してください。
  • 公金受取口座を変更された場合、データ反映処理のタイミングにより変更前の口座に振込みされることがあります。
  • 給付金を受け取ったあと、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  • すでに他自治体で同様の給付金を受け取ったかたが世帯にいる場合は、申請できません。
  • 自治体によって支給条件が異なる給付金です。詳細はお住いの自治体で確認してください。
  • 今回、家計急変制度はありません。
  • 本給付金のうち、住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)については、差押禁止の対象となります。

基準日前の離婚により住民税非課税世帯となった世帯のかた

令和5年1月1日から基準日(令和5年6月1日)までに、離婚によって非課税世帯となった世帯も対象に「住民税非課税世帯等生活支援特別給付金」を支給します。

  • 基準日に昭島市に住民票がある世帯が対象です。
  • 住民税非課税世帯として確認書を提出いただいた世帯や、既に受給した世帯は対象外です。
  • 基準日の翌日以降の離婚によって住民税非課税世帯となった世帯は対象外です。
  • 住民税が課税されているかたの扶養親族のみで構成されている世帯であっても、基準日(令和5年6月1日)前に扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。

別途申請が必要なため、昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2925))へご連絡ください。なお、申請期限は令和5年10月13日(金曜日)までです。

配偶者などからの暴力(DV)などにより避難しているかた

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地(住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難しているかたも、給付金をご自身が受給できる場合があります。

住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たしているかたは、昭島市から給付金を受給することができます。

昭島市内に避難しているかたについては、昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2925))へご相談ください。なお、申請期限は令和5年10月13日(金曜日)までです。

基準日(令和5年6月1日)に住民票がないかた

基準日(令和5年6月1日時点)において、日本国内で居住実態がありいずれの市区町村にも住民登録をしていないかたは、基準日の翌日以降、昭島市において住民登録をされた場合に、昭島市から給付金を受給することができますので、ご連絡ください。
なお、申請期限は令和5年10月13日(金曜日)までです。

問い合わせ先

昭島市福祉総務課給付金担当(コールセンターは令和5年7月11日からです)

電話番号:042-544-5125(受付時間:午前8時30分から午後5時まで)
ファックス番号: 042-544-5131
(注)土曜日、日曜日および祝日は除きます。
 

給付金を装った詐欺(サギ)にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の搾取にご注意ください。

  • 市や国などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 現時点で、市や国の職員から市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
  • 給付金を支給するために、手数料などを求めることは絶対にありません。
  • 自宅や職場などに市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ先

保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2855から2857)
ファックス番号:042-544-6440

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