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昭島市

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【受付は終了しました】住民税非課税世帯等生活支援特別給付金

更新日:2023年10月16日

昭島市住民税非課税世帯等生活支援特別給付金の受付は終了しました。

食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得世帯に対し、住民税非課税世帯等生活支援特別給付金を支給します。

支給対象

基準日(令和5年6月1日時点)において、昭島市の住民基本台帳に記録されているかたであって、次の(1)または(2)に該当する世帯の世帯主が支給対象者です。


(1)住民税非課税世帯

基準日(令和5年6月1日時点)において、昭島市に住民登録があるかたで、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

(2)均等割のみ課税世帯

基準日(令和5年6月1日時点)において、昭島市に住民登録があるかたで、世帯全員の令和5年度住民税所得割又は均等割が非課税である世帯(だたし、(1)に該当する世帯は除きます)

(注)世帯員全員が、住民税所得割が課税されているかた(親族など)から扶養を受けている場合は除きます。(一人暮らしの学生や別世帯の子から扶養されている親の場合など)
(注)世帯の中に、住民税が課税となる所得があるにもかかわらず税の申告をしていないかたを含む世帯は除きます。

受給権者(申請者)

本給付金の受給権者は、支給対象世帯の世帯主となります。

給付額

(1)住民税非課税世帯

1世帯当たり3万円

(2)均等割のみ課税世帯

1世帯当たり2万円

(注)受給はどちらか1回限りです。

確認書及び申請書の提出期限

確認書および申請書の提出期限は令和5年10月13日(金曜日)です。

(注)郵送による提出の場合は、令和5年10月13日(金曜日)の消印有効です。

申請書送付宛先・申請受付窓口

郵送の場合の提出先

〒196-8511
東京都昭島市田中町1-17-1
昭島市役所昭島市福祉総務課給付金担当

申請受付窓口

昭島市役所昭島市福祉総務課給付金担当(昭島市役所本庁2階9番窓口)
(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで。)

注意事項など

  • 申請書類に不備(記載漏れや添付書類の未添付など)などがあると支給が遅れることがあります。
  • 公金受取口座とは、あらかじめマイナンバーカードに紐づけ登録した口座のことです。必ずしも年金等を受け取っている口座とは限りません。
  • 振込口座として「公金受取口座」を希望する場合、あらかじめ世帯主名義の公金受取口座が登録してあることを確認の上申請してください。
  • 公金受取口座を変更された場合、データ反映処理のタイミングにより変更前の口座に振込みされることがあります。
  • 給付金を受け取ったあと、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  • すでに他自治体で同様の給付金を受け取ったかたが世帯にいる場合は、申請できません。
  • 自治体によって支給条件が異なる給付金です。詳細はお住いの自治体で確認してください。
  • 今回、家計急変制度はありません。
  • 本給付金のうち、住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)については、差押禁止の対象となります。

基準日前の離婚や死別により住民税非課税世帯となった世帯のかた

令和5年1月1日から基準日(令和5年6月1日)までに、離婚や死別によって非課税世帯となった世帯も対象に「住民税非課税世帯等生活支援特別給付金」を支給します。

  • 基準日に昭島市に住民票がある世帯が対象です。
  • 住民税非課税世帯として確認書を提出いただいた世帯や、既に受給した世帯は対象外です。
  • 基準日の翌日以降の離婚によって住民税非課税世帯となった世帯は対象外です。
  • 住民税が課税されているかたの扶養親族のみで構成されている世帯であっても、基準日(令和5年6月1日)前に扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。
  • 離婚日等の原因日を確認するため、戸籍謄本の写しの提出が必要です。

別途申請が必要なため、昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2854))へご連絡ください。なお、申請期限は令和5年10月13日(金曜日)までです。

配偶者などからの暴力(DV)などにより避難しているかた

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地(住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難しているかたも、給付金をご自身が受給できる場合があります。

住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たしているかたは、昭島市から給付金を受給することができます。

昭島市内に避難しているかたについては、昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2854))へご相談ください。なお、申請期限は令和5年10月13日(金曜日)までです。

基準日(令和5年6月1日)に住民票がないかた

基準日(令和5年6月1日時点)において、日本国内で居住実態がありいずれの市区町村にも住民登録をしていないかたは、基準日の翌日以降、昭島市において住民登録をされた場合に、昭島市から給付金を受給することができますので、ご連絡ください。
なお、申請期限は令和5年10月13日(金曜日)までです。

問い合わせ先

昭島市福祉総務課給付金担当

電話番号:042-544-5125(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで)
 

給付金を装った詐欺(サギ)にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の搾取にご注意ください。

  • 市や国などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 現時点で、市や国の職員から市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
  • 給付金を支給するために、手数料などを求めることは絶対にありません。
  • 自宅や職場などに市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ先

保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2855から2857)
ファックス番号:042-544-6440

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