住居確保給付金(住宅の家賃助成)
更新日:2022年9月9日
住居確保給付金は、離職や廃業から2年以内のかた、休業などにより収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にあるかたで住宅を喪失しているかた、または、喪失するおそれのあるかたを対象として求職活動することなどを要件に、家賃相当額(上限額があります。)を原則3か月間(求職活動等を誠実に行っている場合は、3か月間(最長9か月間まで)延長可能。)、市から住宅の貸主に支給する制度です。
住居確保給付金の再支給の申請受付期間が令和5年3月31日まで延長されました
住居確保給付金については、原則1度のみの支給となっており、支給が終了したかたについては、一定の要件(受給者が住居確保給付金の受給期間終了後に自己の責めに帰すべき理由によらず解雇された場合や会社が倒産した場合など)を満たさない限り、申請ができませんでした。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、平成27年4月1日以降に住居確保給付金を受給し、既に支給が終了したかたについて、令和3年2月から上記の要件によらない場合であっても、資産要件や常用就職に向けた就職活動を行うことなどを要件として、申請により3か月間に限り再支給の申請を受け付けていましたが、申請の期間が令和5年3月31日まで延長されました。
詳しくは、下記申請相談窓口(昭島市くらし・しごとサポートセンター)までお問い合わせください。
令和3年1月から支給期間の延長、求職活動、資産要件の変更
令和3年1月から新型コロナウイルス感染症の影響による就労環境の変化等を踏まえ、特例により令和2年度中に新規申請をしたかたについては、延長を3回まで、支給期間は最長で12か月間まで可能となります。令和2年4月20日より緩和されていた、求職活動の要件を受給者の状況や状態に応じ、下記の表(表1)のように求職活動及び就労支援等の求職活動を行うかたが対象となります。また、再々延長を申請するかたの資産要件が、下記の表(表2)のように変更されます。
求職活動要件(表1)
受給月数 | あなたの状態 | 必要とされる求職活動要件 | |||
---|---|---|---|---|---|
くらし・しごとサポートセンターでの相談(月1回以上) | 企業応募 (月1回以上) |
ハローワークでの相談 (月1回以上) |
その他の活動 | ||
1か月目 から 9か月目 |
離職・廃業 | 必須 | 必須 | 必須 | 支援プランに従う |
休業等 | 必須 | 任意 | 任意 | 必須 | |
10か月目以降 (再々延長中) |
全員 | 必須 | 必須 | 必須 | 支援プランに従う |
再支給 (本則・特例) |
離職・廃業 | 必須 | 必須 | 必須 | 支援プランに従う |
休業等 | 必須 | 任意 | 任意 | 必須 |
- くらし・しごとサポートセンターでの相談について、現状の自立相談支援機関の状況を踏まえ、原則の月4回を緩和しています。
- 企業応募について、今般の物価高騰等に対応する経済対策の趣旨を踏まえ、生活不安の解消等に資するための措置として、原則の週1回を緩和しています。
- ハローワークでの相談について、今般の物価高騰等に対応する経済対策の趣旨を踏まえ、生活不安の解消等に資するための措置として、原則の月2回を緩和しています。
金融資産額(表2)
世帯員数 | 金融資産額 |
---|---|
1人 | 252,000円 |
2人 | 390,000円 |
3人以上 | 500,000円 |
主な支給要件
住居確保給付金の主な支給要件は、次のとおりです。
昭島市に居住または居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当するかたが支給対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失している、または住宅を喪失するおそれがある。
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
- 離職等の日において、世帯の生計を主として維持していた。
- 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「収入基準額」以下である。
収入基準額
世帯員数 基準額 支給家賃限度額 収入基準額 1人 84,000円 53,700円 137,700円 2人 130,000円 64,000円 194,000円 3人 172,000円 69,800円 241,800円 4人 214,000円 69,800円 283,800円 5人 255,000円 69,800円 324,800円 - 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金融資産額以下であること。
金融資産額
世帯員数 金融資産額 1人 504,000円 2人 780,000円 3人以上 1,000,000円 - 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う意欲があるなど
支給家賃限度額・支給期間・支給方法
支給家賃限度額
支給家賃相当額について、下記(月額)を上限とし、収入や世帯数に応じた額を支給します。
世帯員数 | 支給家賃限度額 |
1人 | 53,700円 |
2人 | 64,000円 |
3人から5人 | 69,800円 |
注:6人以上の世帯のかたは、お問い合わせください。
支給期間
原則3か月間(求職活動を誠実に実施しているかたなど、一定の条件により3か月ごとに最長9か月(令和2年度中に申請されたかたは最長12か月)までの延長することが可能です。ただし、延長・再延長申請時に支給要件に該当している必要があります。)
支給方法
昭島市が不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
申請相談窓口
名称:昭島市くらし・しごとサポートセンター(まずは電話をおかけのうえ、相談の予約をお願いいたします。)
場所:昭島市昭和町2-1-6TE昭島ビル201A(昭島駅南口立体自転車等駐車場西隣り)
開所日:月曜日から金曜日まで(ただし、祝日、年末年始を除く)
開所時間:午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号:042-519-2033
ファックス番号:042-519-2034
保健福祉部福祉総務課福祉総務係(窓口の場所:2階9番窓口)
郵便番号:196-8511
住所:昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線2856)
ファックス番号:042-544-6440