愛の手帳
更新日:2023年6月12日
愛の手帳のカード形式導入について
障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、東京都が障害者手帳のカード形式を導入することに伴い、令和2年10月1日からカード形式の障害者手帳の申請受付を開始いたします。
今後は、従来の紙形式かカード形式を選択することができます。
(カード形式と紙形式両方の障害者手帳を所持することはできません。)
対象者
令和2年10月1日以降に手帳の申請等(都外転入・再交付)を行うかた。
(すでに手帳をお持ちのかたで、カード形式への変更を希望される場合は、再交付申請を行ってください。)
(カード形式を希望されないかたは、現在お持ちの手帳を引き続きご利用ください。)
愛の手帳とは
愛の手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所(東京都心身障害者福祉センター)において知的障害があると判定されたかたに対して交付されます。知的障害のあるかたが各種サービスを受ける際に必要なもので、東京都が独自にもうけています。国の制度としては療育手帳があり、「愛の手帳」はこの制度の適用を受けています。
手帳を取得するためには
下記機関に電話で予約をして判定を受けます。
18歳未満のかた
東京都立川児童相談所
東京都立川市柴崎町2-21-19
電話番号:042-523-1321
ファックス番号:042-526-0150
18歳以上のかた
東京都心身障害者福祉センター
東京都新宿区神楽河岸1-1
東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12階から15階
電話番号:03-3235-2961
ファックス番号:03-3235-2959
東京都心身障害者福祉センター多摩支所
東京都国立市富士見台2-1-1
電話番号:042-573-3311
ファックス番号:042-576-5295
判定時に必要なもの
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル。手帳申請時から1年以内に、脱帽した上半身を撮影したもの。)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
手帳の再交付・住所変更(都内転入のみ)などの手続きに必要なもの
住所・氏名などの変更
- 手帳
紛失・破損
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
死亡(返還届)
- 手帳
再交付
- 手帳
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
手帳の再交付・住所変更(都内転入のみ)などの手続き及び問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係(13番窓口)電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855
注:都外からの転入の場合は、立川児童相談所又は東京都心身障害者福祉センター多摩支所での手続きになります。