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昭島市

愛の手帳

更新日:2023年6月12日

愛の手帳のカード形式導入について

障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、東京都が障害者手帳のカード形式を導入することに伴い、令和2年10月1日からカード形式の障害者手帳の申請受付を開始いたします。
今後は、従来の紙形式かカード形式を選択することができます。
(カード形式と紙形式両方の障害者手帳を所持することはできません。)

対象者
令和2年10月1日以降に手帳の申請等(都外転入・再交付)を行うかた。
(すでに手帳をお持ちのかたで、カード形式への変更を希望される場合は、再交付申請を行ってください。)
(カード形式を希望されないかたは、現在お持ちの手帳を引き続きご利用ください。)

愛の手帳とは

愛の手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所(東京都心身障害者福祉センター)において知的障害があると判定されたかたに対して交付されます。知的障害のあるかたが各種サービスを受ける際に必要なもので、東京都が独自にもうけています。国の制度としては療育手帳があり、「愛の手帳」はこの制度の適用を受けています。

手帳を取得するためには

下記機関に電話で予約をして判定を受けます。

18歳未満のかた

東京都立川児童相談所

東京都立川市柴崎町2-21-19

電話番号:042-523-1321
ファックス番号:042-526-0150

18歳以上のかた

東京都心身障害者福祉センター

東京都新宿区神楽河岸1-1
東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12階から15階

電話番号:03-3235-2961
ファックス番号:03-3235-2959

東京都心身障害者福祉センター多摩支所

東京都国立市富士見台2-1-1

電話番号:042-573-3311
ファックス番号:042-576-5295

判定時に必要なもの

  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル。手帳申請時から1年以内に、脱帽した上半身を撮影したもの。)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

手帳の再交付・住所変更(都内転入のみ)などの手続きに必要なもの

住所・氏名などの変更

  • 手帳

紛失・破損

  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)

死亡(返還届)

  • 手帳

再交付

  • 手帳
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)

手帳の再交付・住所変更(都内転入のみ)などの手続き及び問い合わせ先

障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855

注:都外からの転入の場合は、立川児童相談所又は東京都心身障害者福祉センター多摩支所での手続きになります。

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