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昭島市

有料道路通行料金の割引

更新日:2023年4月3日

内容

  • 身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちのかたが、全国の有料道路等を通行する際に事前に申請を行い、本割引制度の手続き時に交付した所定のシールを貼付した手帳を提示することで、障害者割引を受けることができます。
  • ETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)を利用のかたも障害者割引を受けることができます。
  • 2年毎に更新申請が必要です。
  • 割引率は全国の有料道路共通で5割です。

対象者

  • 障害者ご本人が運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けているかた。
  • 障害者本人以外のかたが運転され、障害者ご本人が同乗する場合は、重度(「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種)の身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けているかた。

自動車の登録について

  • 対象障害者のかたお一人につき、一台のみ登録できます。
  • 自家用で個人名義の自動車が対象です。営業用を除きます。
  • 自動車の所有者は、原則障害者本人又は本人の親族等であることが必要です。ただし、障害者本人以外のかたが運転する場合で、上記のかたが自動車を所有していない場合は、障害者本人を継続して日常的に介護しているかたの所有する自動車を対象とすることができます。

    注:割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査等の「使用者の氏名又は名称」蘭に、上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。(割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。割賦購入の場合は、代金支払債権が残っている場合に限り対象となります。)
  • 自動車をお持ちでないかたでも、事前申請をすることで割引を受けられます。
  • 登録した自動車以外でも、以下の車両について割引が受けられます。自動車をお持ちでないかたも同様です。
    本人運転:レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両、車検・修理時の代車、友人等が所有する自家用自動車等
    本人以外が運転:上記に加え、タクシー(介護タクシーを含む)、福祉有償運送車両

通行方法

ETCを利用しない場合

  • 料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項等(本人の写真、登録自動車の自動車登録番号又は車両番号、割引有効期限等)を確認させていただきますので、必要事項が記載されたページを開いて、手帳を呈示していただくか、料金所係員に手帳をお渡しください。料金所係員は割引に必要な記載事項等を確認させていただいたうえで割引をいたしますので、確認後所定の料金をお支払いください。
  • 自動車を登録しない場合は、ETCカードをご利用いただけません。上記と同様にお支払いください。

ETCを利用する場合

  • 事前に障害者割引適用のために利用登録されたETCカードを、手帳に記載された自動車に取り付けられ、同様に利用登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行してください。
  • 登録外の車をご利用の場合は、ETCカードを利用してのノンストップ走行ができません。ETCカードでのお支払いをご希望の場合は、料金所係員に手帳とETCカードをお渡しください。

申込に必要なもの

ETCを利用しない場合

  • 申請書
  • 身体障害者手帳又は愛の手帳
  • 自動車検査証(車検証)(自動車を登録する場合のみ)
    注:電子化された車検証をお持ちのかたは、自動車検査証記録事項も持参してください。
  • 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)

この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。

ETCを利用する場合

  • 申請書
  • 身体障害者手帳又は愛の手帳
  • 自動車検査証(車検証)(自動車を登録する場合のみ)
    注:電子化された車検証をお持ちのかたは、自動車検査証記録事項も持参してください。
  • 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
  • ETCカード(原則として障害者本人名義のもの)
  • 登録希望自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書証明書」

この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。

ご利用までの流れ

下記の関連ファイルをご覧ください。

手続き及び問い合わせ先

有料道路ETC割引登録係
電話番号:045-477-1233

障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111 、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855

注:申請・請求の手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。

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