有料道路通行料金の割引
更新日:2022年12月20日
対象者
- 障害者ご本人が運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けているかた。
- 障害者本人以外のかたが運転され、障害者ご本人が同乗する場合は、重度(「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種)の身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けているかた。
対象となる自動車の範囲
- 対象障害者のかたお一人につき、一台のみ登録できます。
- 自家用で個人名義の自動車が対象です。営業用を除きます。
- 車種要件により、登録できない自動車(法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラック及び代車等)があります。
- 自動車の所有者は、原則障害者本人又は本人の親族等であることが必要です。ただし、障害者本人以外のかたが運転する場合で、上記のかたが自動車を所有していない場合は、障害者本人を継続して日常的に介護しているかたの所有する自動車を対象とすることができます。
注:割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査等の「使用者の氏名又は名称」蘭に、上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。(割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。割賦購入の場合は、代金支払債権が残っている場合に限り対象となります。)
内容
- 割引の有効期限等を記載する手続きを行った身体障害者手帳又は療育手帳の提示のみで障害者割引を受けることができます。(手帳の記載事項は、登録自動車のナンバー、割引の有効期間等です)
- ETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)を利用のかたも障害者割引を受けることができます。なお、割引の適用は平成16年1月20日(火曜日)からです。
- 2年毎に更新申請が必要です。
- 割引率は全国の有料道路共通で5割です。
通行方法
ETCを利用しない場合
料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項等(本人の写真、登録自動車の自動車登録番号又は車両番号、割引有効期限等)を確認させていただきますので、必要事項が記載されたページを開いて、手帳を呈示していただくか、料金所係員に手帳をお渡しください。料金所係員は割引に必要な記載事項等を確認させていただいたうえで割引をいたしますので、確認後所定の料金をお支払いください。ETCを利用する場合
事前に障害者割引適用のためにETC利用登録されたETCカードを、手帳に記載された自動車に取り付けられ、同様にETC利用登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行してください。
申込に必要なもの
ETCを利用しない場合
- 申請書
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 自動車検査証(車検証)
注:電子化された車検証をお持ちのかたは、自動車検査証記録事項も持参してください。 - 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。
ETCを利用する場合
- 申請書
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 自動車検査証(車検証)
注:電子化された車検証をお持ちのかたは、自動車検査証記録事項も持参してください。 - 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
- ETCカード(原則として障害者本人名義のもの)
- 登録希望自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書証明書」
この他に要件確認のために別途書類等が必要な場合があります。
ご利用までの流れ
手続き及び問い合わせ先
有料道路ETC割引登録係
電話番号:045-477-1233
障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111 、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855
注:申請・請求の手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。