障害児通所支援サービスの利用手続きについて
更新日:2020年3月17日
障害児通所支援サービスの手続きの流れ
障害児通所支援サービスを利用する場合には、市からサービス利用の支給決定をうけたうえで、事業者と契約していただく必要があります。サービスを利用する前に市役所障害福祉課や相談支援事業所に相談のうえ、市役所障害福祉課にサービスの支給申請書を提出してください。申請後に聞き取りなどを経て、サービスの支給決定を行います。
1 相談・申請
サービス利用を希望する保護者などのかたが、市役所障害福祉課または相談支援事業所に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
2 聞き取り(アセスメント)・障害児支援利用計画案の提出依頼
市の職員が、障害児通所支援サービスの利用を希望する保護者などのかたやお子さんと面接を行い、生活や障害の状況などについて聞き取り調査を行います。
また、障害児通所支援サービスの利用申請を行う保護者などのかたに対して、障害児支援利用計画案の提出依頼を行います。
注: 調査項目は、食事、排せつ、入浴、移動、行動障害及び精神症状の5領域11項目となっています。
また、放課後等デイサービスを利用される場合には、利用される児童の状態像を勘案した16指標に基づく聞き取りを行います。
3 障害児支援利用計画案の作成
市の聞き取りのあと、障害児支援利用計画を作成する指定障害児相談支援事業者において、本人の生活の状況やサービスの利用意向を踏まえた障害児支援利用計画案を作成し、市に提出します。
4 支給決定
市は、サービス利用意向などの聞き取りや障害児支援利用計画案を踏まえ支給決定を行います。サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます。受給者証にはサービス利用に関する情報が記載されていますので、大切に保管してください。
その後、サービスを利用する事業者または施設を選択し、受給者証を提示して、利用に関する契約を結びます。
5 障害児支援利用計画の作成
支給決定が行われたあとに、指定障害児相談支援事業者は、障害児支援利用計画を作成します。
6 サービスの利用
障害児利用計画に基づいてサービスを利用します。また、サービス利用に伴う利用者負担額は、サービス事業者または施設に直接お支払いください。
保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2132から2135)
ファックス番号:042-546-8855