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昭島市

障害者虐待防止法

更新日:2014年11月4日

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」といいます。)は、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。

目的

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。

施行日

平成24年10月1日

定義

障害者

障害者虐待防止法では、障害者とは障害者基本法第2条第1号に規定する障害者と定義されています。「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある人や、そのほかに心身の障害や社会的障壁によって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人」(障害者手帳を取得していない場合も含まれます)をいいます。

障害者虐待

  1. 養護者による障害者虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
  3. 使用者による障害者虐待

の3種類に定義しています。

虐待行為(具体例)

  1. 身体的虐待
    • 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること
    • 身体を縛りつけたり、過剰に投薬したりすることによって身体の動きを抑制すること
  2. 性的虐待
    • 性的な行為を強要すること
    • わいせつな言葉を発すること
  3. 心理的虐待
    • 脅し、侮辱などの言葉を浴びせること
    • 仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
  4. ネグレクト(放棄・放置)
    • 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしないこと
    • 必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないこと
  5. 経済的虐待
    • 本人の同意なしに(だますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用すること
    • 本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

以上の行為が虐待にあたります。

虐待防止施策

  1. 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置きました。
  2. 障害者虐待防止等に係るスキームを定めました。
    • 養護者による障害者虐
      市町村の責務 相談等、居室確保、連携確保
      虐待防止施策01
    • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
      設置者等の責務 虐待防止等のための措置の実施
      虐待防止施策02
    • 使用者による障害者虐待
      事業主の責務 虐待防止等のための措置の実施
      虐待防止施策03
  3. 学校の長、保育所等の長、医療機関の管理者に対し、職員その他の関係者に対する研修の実施及び普及啓発、相談体制の整備、虐待に対処するための措置などの虐待を防止するための措置を義務付けました。

障害者虐待防止法の概要と本文

障害者虐待防止法の概要(PDF:134KB)をご覧ください。

障害者虐待防止法の本文(PDF:228KB)をご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2132から2135)
ファックス番号:042-546-8855

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