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昭島市

障害者差別解消法について

更新日:2023年7月3日

法の目的

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称「障害者差別解消法」)は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

法の概要

この法律では、主に次のことを定めています。

  1.  国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること
  2. 障害を理由とする差別を解消するための取組みについて、政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること
  3. 国や地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するため、必要な施策を実施すること
  4. 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別を解消するための具体的内容等を示す「対応要領」・「対応方針」を作成すること

    また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障害を理由とする差別とは

障害者差別解消法では、行政機関や民間事業者に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を行うことを求めています。

  • 「不当な差別的取扱い」とは?
    障害のあるかたに対して、障害があることを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為をいいます。
  • 「合理的配慮の提供」とは?
    障害のあるかたから、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、そのかたの障害にあった必要な工夫や方法で、社会的障壁を取り除くために配慮することをいいます。

区分

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国の行政機関、地方公共団体など

禁止

法的義務

民間事業者

禁止

努力義務


注:東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例に基づき、差別解消の取組を一層進めるため、東京都内の民間事業者の「合理的配慮の提供」は義務となっています。 

社会的障壁とは

障害のあるかたにとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

  • 社会における事物・・・通行、利用しにくい施設、整備など
  • 制度・・・利用しにくい制度など
  • 慣行・・・障害のあるかたの存在を意識していない習慣、文化など
  • 観念・・・障害のあるかたへの偏見など

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

国は、平成27年2月24日付けで障害者差別解消法第6条第1項の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を策定しました。
基本方針は、障害者差別の解消に向けた、国の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方が示されています。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(概要)(PDF:78.9KB)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(PDF:44.8KB)

 昭島市における障害者差別解消法の理解・啓発用パンフレットについて

障害者差別解消法は、障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合いながら、ともに生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会を目指す法律です。
皆さんが障害を理解する一助となることを願い、昭島市障害者地域支援協議会の編集のもと「障害者差別解消法で定められていること」、「ヘルプマーク・ヘルプカード」、「障害の主な特性と合理的配慮」、「障害に関するマーク」を掲載したパンフレットを作成しました。
このパンフレットは、市役所障害福祉課のほか、あいぽっく(保健福祉センター)、東部出張所、各市立会館などの公共施設でも配布していますので、ご活用ください。
障害者差別解消法のパンフレット画像 
障害者差別解消法パンフレット(PDF:1,568KB)
 

 昭島市における職員対応要領について


障害者差別解消法により、地方公共団体等の職員には、障害を理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」及び障害のあるかたへの「合理的配慮の提供」が義務付けられることとなり、職員が適切に対応するために必要な要領(職員対応要領)を定めるよう努めるものとされています。
昭島市では、「昭島市職員の障害を理由とする差別の解消に関する要綱」及び「障害を理由とする差別の解消に関する昭島市職員対応マニュアル」を作成し、適切な対応に努めてまいります。


昭島市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱(PDF:136KB)
障害を理由とする差別の解消に関する昭島市職員対応マニュアル(PDF:2,096KB)

民間事業者による差別について

民間事業者による差別については、一義的には当該事業者において対応することとなります。そのため、民間事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用するなど、当事者間での話し合いが重要になります。
また、各府省庁において、所管する事業分野ごとに、民間事業者の適切な対応・判断に資するために主務大臣が作成した対応指針(ガイドライン)に記載された相談窓口にお問い合わせください。

東京都の取組について

東京都では、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を制定し、誰もが相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。
東京都福祉局では、「障害者差別解消と権利擁護」のホームページにより、障害者差別解消法や東京都障害者差別解消条例に関することについて、パンフレット、リーフレット、ハンドブックや啓発動画を掲載していますので、関連リンクからご覧ください。
東京都障害者差別解消法ハンドブック画像
  

 

お問い合わせ先

保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係(1階13番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2132から2135)
ファックス番号:042-546-8855

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