東京都若年がん患者等生殖機能温存治療助成事業
更新日:2021年11月26日
この制度は、生殖機能に影響するおそれのある治療を受ける若年がん患者さん(小児、思春期・若年がん患者など、「生殖年齢」でがん治療を開始するかた)などに対して、将来の妊娠に備え、希望を持ってがん治療に取り組めるよう、生殖機能温存治療に関する意思決定を支援するとともに、生殖機能温存治療及び妊娠のための治療に係る費用を東京都が助成するものです。治療の対象は「生殖機能温存治療」「組織等の凍結更新」「妊娠のための治療」の3種類です。
適応
令和3年4月1日以降に生殖機能温存治療を開始したかた
助成対象となる原疾患の治療内容
助成の対象となるかたは、生殖機能に影響するおそれのある治療等として、東京都が認める以下のいずれかの条件に当てはまるかたです。
1 | 「小児、思春期・若年がん患者の生殖機能温存に関する診療ガイドライン(日本癌治療学会)」の妊孕性(にんようせい)低下リスクに分類された治療のうち、高・中間・低リスクの治療 |
2 | 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患、乳がん(ホルモン療法)等 |
3 | 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患 、再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等 |
4 | アルキル化剤が投与される非がん疾患、全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等 |
- 指定医療機関以外で生殖機能温存治療等を受けられた場合は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
- 他の道府県で生殖機能温存治療等を受けられたかたは、当該道府県が指定した医療機関で治療を受けられた場合に助成の対象となります。他の道府県の指定医療機関については、それぞれの道府県にお問い合わせください。
問い合わせ先
対象者、治療内容、指定医療機関、申請方法、必要書類など詳しくは、東京都福祉保健局ホームページ「東京都若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業」(外部サイトにリンクします。)をご覧ください。
保健福祉部 健康課 子育て世代包括支援センター係
郵便番号:196-0015 昭島市昭和町4-7-1
電話番号:042-543-7303
ファックス番号:042-544-7130