新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加しています
更新日:2023年9月8日
「手洗い」や「換気」、「効果的な場面でのマスクの着用」など、基本的な感染対策の実施をお願いします。また、体調不良時に備え、事前にコロナ抗原定性検査キットや解熱剤などの常備薬、日持ちする食料などを準備しておくと安心です。
発熱等の症状があり受診を希望される場合は、医療機関のホームページか電話で確認し受診しましょう。(検査、診断書発等のための救急受診は控えてください。)
- 多摩立川保健所のホームページ(外部サイトにリンクします)
- 【新型コロナウイルス感染症】患者の発生などの状況はこちら
体調に不安がある時の相談先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
- 電話:0120-563-653(毎日/9時00分から21時00分まで)
東京都新型コロナ相談センター
- 電話:0120-670-440(毎日/24時間)
5類感染症に移行後について
感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されました。
感染症法に基づき、新型コロナウイルス感染症の5類への位置づけの変更後は、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられることになります。
詳しくは、5類移行後の変更点(東京都保健医療局ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の他人にうつすリスクについて
新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から感染性のウイルスを排出し、発症後7日から10日間は継続するといわれています。発症後、3日間は感染性のウイルス排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間がほかの人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。
新型コロナウイルス感染症にかかった場合の外出自粛について
外出を控えることが推奨される期間
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症を0日目として5日間は外出をひかえてください。(無症状の場合は検体採取日を0日目)
- 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、せきや喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されています。症状が重い場合は、医師に相談してください。
周りのかたへの配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控えるなど、周りのかたへうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎてもせきやきしゃみなどの症状が続いている場合は、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
個人の判断への配慮
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。周囲のかたや、事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮ください。
5月8日以降の「濃厚接触者」の取り扱いについて
保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
家族が新型コロナウイルス感染症に罹った場合について
家族、同居されているかたが新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話は、できるだけ限られたかたで行うなどに注意してください。
その上で外出される場合は、新型コロナにかかったかたの発症日を0日目として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗いなどの手指衛生や換気などの基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をしましょう。もし、症状が見られた場合には、「新型コロナウイルス感染症の他人にうつすリスクについて」をご覧ください。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
受診・相談
新型コロナウイルスによる後遺症が疑われる場合
後遺症が疑われる場合は、激しい運動や無理な活動は避けて、かかりつけの医療機関や保健所などに相談してください。
コロナ後遺症対応医療機関(東京都保健医療局ホームページ)(外部サイトにリンクします)
新型コロナワクチン接種について
詳しくは、「新型コロナワクチンの接種に関するお知らせ」をご覧ください。
療養期間の証明について
令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症の陽性と診断され、発生届の対象外になったかたに対しては、療養証明の発行は行われません。診療明細書など代替となる書類をご活用ください。
詳しくは、東京都多摩立川保健所ホームページ「療養期間を示す書類の発行について」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
昭島市の自宅療養者支援事業(終了しました)
令和5年5月8日から、感染症法の分類が5類に変更になることを受け、食糧支援、パルスオキシメーターの貸し出しは、5月2日(火曜日)の受付分で終了しました。
パルスオキシメーターの返却が済んでいないかたは、使用が終了次第レターパックでご返却ください。
【東京都】新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い終了する事業
都民のかたが利用される福祉保健医療分野の事業で、5類移行に伴い終了する事業があります。詳しくは、東京都ホームページ「新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い終了する事業をお知らせします」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
保健福祉部 健康課
郵便番号:196-0015 昭島市昭和町4-7-1
電話番号:042-544-5126
ファックス番号:042-544-7130