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昭島市

認定結果について

更新日:2023年7月5日

 

要介護(要支援)認定区分

介護度の区分には「非該当(自立)」「要支援1から2」「要介護1から5」があります。介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受けて「介護が必要な状態にある」と認められなければなりません。

要介護認定等基準時間について

要介護(要支援)認定の一次判定(主治医意見書・認定調査票を基にコンピュータで判定)では、厚生労働省が定めた要介護認定等基準時間に基づいて、「自立(非該当)」「要支援1から2」「要介護1から5」の区分が決まります。要介護認定等基準時間とは、介護にかかる手間を時間で表したものです。これを見ると、介護度は介護の時間(手間)がかかるほど重くなることが分かります。病気や心身の状態の重篤さとは、必ずしも比例しないことに注意が必要です。
要介護認定等基準時間

要介護状態区分別状態像

要介護認定区分の状態像出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126240.pdf)
※上記で示した状態像は定義ではないため、被保険者(本人)の状態像と一致しないこともあり得ます。

より詳しい説明は下記の厚生労働省のサイトをご確認ください。
厚生労働省:要介護認定について(外部サイトにリンクします)
厚生労働省:要介護認定の仕組みと手順(外部サイトにリンクします)

お問い合わせ先

保健福祉部介護福祉課認定係(窓口の場所:1階14番窓口)
郵便番号:196-8511
住所:昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線:2142から2143)
ファックス番号:042-546-8855

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