高齢者の障害者控除対象者認定について
更新日:2024年1月11日
身体障害者手帳等をお持ちでないかたでも、65歳以上で寝たきりのかたや認知症のかた等所定の要件に当てはまる場合は、所得税や住民税(市・都民税)の障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
障害者控除とは、納税者本人または配偶者・扶養親族が、「所得税法上の障害者」である場合に、確定申告の際に一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことです。市では所得税法施行令の規定に基づいて、一定の要件を満たすかたを障害者控除の対象者として認定しています。
市では、所得税申告の対象となる年の12月31日において要件を満たすかたのうち、昭島市に住民登録しており、市民税が課税されているかたの申請を受け付けています。
障害者控除の詳細については、下記関連リンクより、国税庁ホームページをご覧ください。
認定基準
- 要介護1以上の認定を受けている被保険者(要支援のかたは対象外)
- 要介護認定審査会資料(認定調査票または主治医意見書)で市が定めた基準に該当している(市へご連絡いただければ該当の有無をお伝えします。)
障害者控除対象者認定基準
障害高齢者の日常生活自立度 | 認知症高齢者の日常生活自立度 | |
普通障害(軽度・中度) | B1・B2 | 3a・3b(3の表記はローマ数字) |
特別障害(重度) | C1・C2 | 4(4の表記はローマ数字)・M |
日常生活自立度の目安
B1 | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ (介助なしに車いすに移乗し食事も排泄もベッドから離れて行う場合) |
B2 | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ (介助のもと、車いすに移乗し、食事または排泄に関しても、介護者の援助を必要とする場合) |
C1 | 1 日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する (ベッドの上で常時臥床しているが、自力で寝返りをうち体位を変える場合) |
C2 | 1 日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する (自力で寝返りをうつこともなく、ベッド上で常時臥床している場合) |
3a | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 (上記の症状・行動が日中に見られる場合 ) |
3b | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 (上記の症状・行動が夜間にも見られる場合) |
4 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
認定調査票または主治医意見書が上記の基準に該当していれば、障害者控除対象者認定書の発行をすることができます。対象になるかどうかは市役所へご連絡いただければお伝えします。
申請に必要なもの
窓口申請
事前にご連絡をいただいたうえで、下記の1~3を準備して市役所1階14番窓口(介護福祉課)へお越しください。
- 「障害者控除対象者認定申請書」(用紙は市役所1階14番窓口(介護福祉課)にあります。また、下記関連ファイルよりダウンロードしてご利用いただけます。)
- 「申請者の本人確認書類」(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 「対象者の本人確認書類」(介護保険被保険者証、マイナンバーカード等)
注意 窓口の申請の場合、発行にお時間(10~20分)をいただきますので予めご了承ください。なお、障害者控除対象者認定に該当している場合は書類の準備をしてお待ちしております。
郵送申請
事前にご連絡(障害者控除対象者認定に該当しているかの確認をします)をいただいたうえで、下記関連ファイルの記入例を参考に「障害者控除対象者認定申請書」を記載し、下記1~4の書類をまとめてご郵送ください。
- 「障害者控除対象者認定申請書」(下記関連ファイルよりダウンロードしてご利用いただけます。)
- 「申請者の本人確認書類の写し」(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 「対象者の本人確認書類の写し」(介護保険被保険者証、マイナンバーカード等)
- 「返信用封筒」(A4用紙1枚を返送いたします。切手の貼り忘れに注意してください。)
関連リンク
- 国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
保健福祉部介護福祉課認定係(窓口の場所:1階14番窓口)
郵便番号:196-8511
住所:昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線:2142から2143)
ファックス番号:042-546-8855