介護保険料を長期間滞納すると
更新日:2018年8月30日
介護保険料を一定期間以上滞納していると、次のような給付の制限を受けることとなります。
保険料の納付が困難な場合は、保険料担当へご相談ください。
また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費や、施設サービス利用時に居住費・食費の負担限度額制度を利用できません。
保険料の納付が困難な場合は、保険料担当へご相談ください。
1年以上滞納していると
サービスの利用が、いったん全額自己負担になります。
サービスを利用する時、サービスに要した費用の全額をいったん自分で支払い、その後保険給付分を市に請求して支払いを受ける方法(償還払い)に変わります。
1年6ヶ月以上滞納していると
保険給付が一時差し止めになります。
償還払いの申請をしても、滞納している保険料を支払ってからでなければ、保険給付されません。
また、保険給付分から滞納している保険料が差し引かれることもあります。
2年以上滞納していると
保険給付の割合が引き下げられます。
一定期間、保険給付分が7割になり、サービスを利用する時の自己負担が3割(介護保険負担割合証に記載の「利用者負担の割合」欄に記載された割合が3割である場合は4割)となります。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費や、施設サービス利用時に居住費・食費の負担限度額制度を利用できません。
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855