65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料
更新日:2024年4月12日
介護保険財源の負担割合
介護保険を利用した場合、利用者は介護サービスの利用費用の自己負担分1割(所得に応じて2割または3割)を負担しますが、残りの公費負担分9割(8割または7割)は介護保険財源によりまかなわれており、40歳以上の被保険者から徴収した保険料50%と公費50%から成り立っています。
第1号被保険者(65歳以上のかた)および第2号被保険者(40歳以上64歳未満のかた)の保険料負担の割合は、全国の人口比率により定められ、第9期介護保険事業計画(令和6年度から8年度)では、第1号被保険者は23%、第2号被保険者は27%となっております。
第1号被保険者(65歳以上のかた)は、区市町村(保険者)ごとに介護保険料を定めており、この金額は、介護保険事業計画期間にその市区町村の被保険者が利用する介護保険サービス(給付費)の利用見込量に応じたものとなります。
第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料の決めかた
昭島市における介護保険サービス(給付費)の利用見込量により定めた基準額をもとに、本人および世帯員の住民税の課税状況や本人の前年の所得などに応じて決められます。
この基準額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。
第9期介護保険事業計画期間(令和6年度から令和8年度まで)
における介護保険料
令和6年度から令和8年度までの介護保険料(PDF:42KB)
保険料の納付方法
介護保険料は原則として年間18万円以上年金を受給されているかたは、年金からの天引き(特別徴収)で納めていただき、特別徴収ができないかたのみ、納付書又は口座振替(普通徴収)にて納めていただきます。納付方法は法令により決定されているため、本人の申出により普通徴収への変更はできません。
特別徴収
老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上のかたは、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
ただし、次のような場合には普通徴収で納めていただくことがあります。
- 年金の受給額が年間18万円未満のかた
- 年度の途中で65歳になったかた
- 年度の途中で他の市区町村から転入したかた
- 年金担保貸付金の返済中のかた
- 年度の途中で所得段階が変更となったかたなど
特別徴収の仕組み
介護保険料は、被保険者個人の前年の所得と被保険者の属する世帯の住民税課税状況によって決定されますが、前年の所得の確定は住民税決定の6月以降となります。そのため、4月・6月・8月の年金から天引きされる介護保険料は、前々年の所得を元に算出します(仮徴収)。その後、前年の所得が確定後、改めて今年度の介護保険料の額を算出します(本徴収)。
また、4月の年金から天引きされる保険料額は、2月の年金から天引きされた保険料額と同額と定められています。継続して特別徴収されているかたには、5月中旬に仮徴収額決定通知書、7月上旬に今年度の介護保険料決定通知書を送付します。普通徴収から特別徴収に変更となるかたには、特別徴収が始まる年金月の前月中旬に、特別徴収開始通知書を送付いたします。なお、特別徴収の開始について、別途手続きは必要ありません。
普通徴収
老齢(退職)・遺族・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)未満のかたや、年度途中で資格取得(65歳到達、転入等)したかたは、送付される納付書にもとづき、介護保険料を昭島市に個別に納めます。
介護保険料(普通徴収)の納付は、納め忘れなどない便利な口座振替をご利用ください。希望するかたは納期限の45日前までに市役所、または、市税等収納取扱金融機関で手続きをしてください。
普通徴収納期一覧
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
- 普通徴収の納期は月末です。納期が休日の場合は翌営業日となります。
- 年度途中に資格取得(65歳到達、転入等)したかたは、資格取得翌月に介護保険料額の通知を行います。納期ごとの金額は、資格取得月から3月までの月数分の金額を、未到来の納期の回数で割った金額となります。
(例)12月2日に65歳到達したかた(所得段階が第10段階で年額125,664円)
12月から3月分の4か月分を、1月と2月の2回の納期で分けた通知を1月10日頃送付します。
内容は125,664円÷12ヶ月×4ヶ月÷2=20,944円で、1月納期金額20,988円、2月納期金額20,900円(100円単位、端数は最初の納期に算入)となります。 - 2月と3月に資格取得(65歳到達、転入等)したかたは、1か月分もしくは2か月分を7月末までに一括で納付する通知を6月に送付します。
休日納付・相談窓口
平日の昼間、介護保険料の納付や納付相談に来られないかたのために、介護保険料の休日窓口を開設しています。
- 令和6年7月28日(日曜日)
- 令和6年8月25日(日曜日)
- 令和6年10月27日(日曜日)
- 令和6年12月22日(日曜日)
- 令和7年2月23日(日曜日)
開催時間:午前9時から午後4時まで
場所:昭島市役所1階介護福祉課窓口(窓口の場所:1階14番窓口)
昭島市田中町1丁目17番1号
電話番号:042-544-5111内線2152・2156
上記以外の納税課休日窓口においても、納付書をお持ちになれば納付できます。
関連リンク
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855