メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

交通事故にあったとき

更新日:2018年9月19日

交通事故など、第三者が起こした行為が原因で介護が必要な状態になり、介護保険サービスを受けることになった場合は、その費用を第三者(加害者)が負担する必要があります。
警察に届けると同時に、市役所の窓口に届け出を必ずしましょう。

第三者行為

届出に必要なもの

  • 第三者行為による被害届(傷病届)(交通事故等により介護保険サービスを利用する場合に提出します。)
  • 事故発生状況報告書(過失割合を算定する場合に必要となるものです。)
  • 交通事故証明書(交通事故の場合に必要となるもので、各都道府県の自動車安全運転センターが発行します。)
  • 念書兼同意書(被害者側が記入するものです。)
  • 誓約書(加害者側が記入するものです。)

介護保険給付費の一時立て替え

交通事故など、第三者が起こした行為が原因で利用した介護保険サービスの費用は、全額を第三者(加害者)が負担しますが、介護保険給付費(7割から9割)については、昭島市が一時的に立て替えを行います。
その後、昭島市が第三者(加害者)へ介護保険給付費(7割から9割)を請求します。

お問い合わせ先

保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?