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昭島市

介護予防ケアマネジメント関係資料

更新日:2023年1月18日

介護予防ケアマネジメントの類型

昭島市の総合事業における介護予防ケアマネジメントは以下の通りです。

介護予防ケアマネジメントの様式について

平成29年4月から介護予防・生活支援総合事業が開始されることに伴い、ケアマネジメントの様式等の変更をいたしました。
ダウンロードをしてご使用ください。

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント変更届出書の取扱いについて

総合事業のみの利用(介護予防ケアマネジメント)から介護予防給付(介護予防計画)になった場合等、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の内容に変更があった場合については、届出の提出が必須となっておりますが、国保連との請求事務手続き上省略可能な届出について、一部提出を不要とさせていただきます。

なお届出の省略につきましては、保険者が昭島市の場合のみ適用になります。他市が保険者の場合は対応が異なる場合がございますので、ご注意ください。

届出が不要な場合

  • 要支援(介護予防ケアマネジメント)→要支援(介護予防計画)又は、その反対介護予防表1

 

届出が必要な場合(従来どおり)

  • 要介護→要支援(介護予防ケアマネジメント・介護予防計画)
  • 事業対象者(介護予防ケアマネジメント)→要支援(介護予防ケアマネジメント・介護予防計画)又は、その反対
  • 非該当及び新規利用→要支援・事業対象者(介護予防計画・介護予防ケアマネジメント)介護予防表2

注意事項

  • 委託先が変更になった場合は届出が必要です。
  • 事業対象者から要支援になった場合、請求上は不要ですが、事務手続きの明瞭化のため届出をお願いします。
  • 要支援から事業対象者になった場合も請求上は不要ですが、介護保険被保険者証に担当地域包括支援センター名の印字を行う必要があるため、届出をお願いします。

保険者が東京都外の利用者の介護予防ケアマネジメント費の請求について(昭島市地域包括支援センターのみ)

昭島市内の住所地特例施設に住民票があり、かつ、保険者が東京都外の利用者については、国保連を経由したcsvファイルでの請求ができないため、直接昭島市へ請求書をご提出ください。
注:毎年1月利用分から12月利用分までの請求は翌年1月20日までにご提出ください。(半年毎・月毎の提出も受付ております。)

 

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お問い合わせ先

保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855

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