高齢者自立支援住宅改修給付サービス
更新日:2020年12月8日
サービスの内容
転倒予防、動作の容易性の確保、介護の軽減を図るため住宅を改修する必要のあるかたに改修費の一部を給付します。
対象となるかた
65歳以上のかた及びその人と同居している世帯で、日常生活動作の低下により、住宅の改修が必要と認められる人。
住宅改修予防給付については、介護保険の認定の結果、「自立」と判定された人。
住宅設備改修給付については、要介護、要支援認定を受けている人も含む。
自己負担額
所得に応じて、改修項目の限度額内の1割を負担。(住宅設備予防給付については、合計所得金額が160万円以上のかたは、限度額内の3割または2割を負担。ただし、同一世帯に65歳以上で所得が低いかたがいる場合など1割負担となることがあります。)
限度額を超える費用は、全額自己負担。
給付サービス一覧
(1)住宅改修予防給付
手すりの取り付け、床の段差解消、滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への取替え
給付限度額200,000円
(2)住宅設備改修給付
1.浴槽の取替え
給付限度額379,000円
2.流し・洗面台の取替え
給付限度額156,000円
3.便器の洋式化
給付限度額106,000円
注:改修工事実施前に、市役所担当窓口及び包括支援センターでの相談が必要です。
注:工事着工後の申請、新たな設置、破損、老朽化に伴う改修、リフォームについては給付対象となりません。
ダウンロード
高齢者自立支援住宅改修給付申請書については、関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855