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昭島市

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介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修の資格取得費用を補助

更新日:2025年4月3日

昭島市では、介護人材の確保及び定着並びに介護職員の資質の向上を目的として、介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修課程を修了し、昭島市内の介護事業所に一定期間従事した方に対し受講費用等を補助します。

補助対象者

以下の要件をすべて満たす方

  1. 令和7年4月1日以降に介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修を修了していること。
  2. 介護職委員初任者研修または介護福祉士実務者研修を修了した日の翌日以降、3か月以上継続して昭島市内の同一の介護事業所に介護職員として勤務し、申請時において引き続き勤務していること。
  3. 勤務先である介護事業所の運営法人等に直接雇用されていること。(派遣による勤務は不可)
  4. 受講費用について他の公的制度による補助を受けていないこと。
介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修チラシ(PDF:627KB)

(注釈)介護保険法に規定するサービスのうち、以下の介護(予防)サービスを提供する昭島市内の介護事業所に勤務している方が対象となります。
訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、
(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、
(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、
介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護、
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、
看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設

(注釈)次の介護事業所は対象外です。
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援

補助対象経費

研修の受講料(教材費、実習に要した費用等を含む)

(注釈)申請者本人が研修を実施した養成機関に支払った額のみが対象となります。振込手数料は対象となりません。

補助金額

介護職員初任者研修    上限100,000円
介護福祉士実務者研修 上限150,000円

(注釈)補助対象経費が上限額を下回る場合・・・・実費(1,000円未満切り捨て)

(例)補助対象経費が63,500円の場合、補助金額は63,000円

申請までの流れ

  1. 研修を受講
  2. 研修受講修了後、3か月以上継続して対象となる市内事業所に勤務
  3. 市に以下の書類を揃えて窓口へ提出もしくは郵送で交付申請
  4. 市から審査後、交付(不交付)決定通知書を送付
  5. 交付決定通知と同時に市が送付する交付請求書に必要事項(補助金振込先口座など)を記入し、市に提出
  6. 市にて内容を確認後、補助額を口座に振込

申請書類


申請期限

申請者が研修を修了した年度の翌年度の3月末日まで

Q&A

Q.昭島市民でない場合も、補助の対象となりますか。
A.補助の対象となります。ただし、昭島市内の介護事業所に勤務している必要があります。
Q.研修の修了前から勤務していても、補助の対象となりますか。
A.補助の対象となります。ただし、申請は、研修を修了した日の翌日以降、3か月を経過してから申請可能となります。
Q.非常勤で勤務していますが、補助の対象となりますか。
A.補助の対象となります。ただし、派遣などで事業所に直接雇用されていない場合は対象となりません。
Q.クレジットカード払いのため、領収書が無い場合はどうすればよいですか。
A.他に支払の証明ができる書類が無い場合は、支払先に領収書の発行を依頼してください。

お問い合わせ先

〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
代表番号:042-544-5111
保健福祉部 介護福祉課 地域包括ケア推進係(内線番号:2148・2149)

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