令和5年度介護職員処遇改善加算(現行加算、特定加算及びベースアップ加算)について
更新日:2023年3月8日
令和5年度介護職員処遇改善加算(現行加算、特定加算及びベースアップ加算)
令和4年度に介護職員処遇改善加算(現行加算、特定加算及びベースアップ加算)(以下「処遇改善加算等」とする。)を算定している事業者で令和5年度も引き続き処遇改善加算等を算定するときは、令和5年度分の処遇改善加算等計画書の提出が必要です。(年度更新)
また令和5年4月以降、初めて処遇改善加算等を取得する場合も計画書の提出が必要となります。(新規申請)
注)令和5年度処遇改善加算等計画書の提出期限については下の「提出期限」をご参照ください。
昭島市へ計画書の提出が必要な事業所
- 昭島市内の地域密着型サービス事業所
- 昭島市の介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けている事業所(A2・A6)
提出書類について
前年度に引き続き令和5年度も処遇改善加算等を算定する事業所、また令和5年度に新規に処遇改善加算等を算定する事業所は以下の期日までに書類を提出してください。様式等は東京都福祉保健局ホームページをご参照いただき、提出先については、東京都知事宛を昭島市長宛に変更してご提出ください。
- 地域密着型サービス事業所等と東京都指定の広域サービス事業所の計画書を同じ法人で作成する場合、同じ計画書を東京都と昭島市双方に提出する必要があります。
- 算定要件の変わらない加算を令和5年度も引き続き算定する場合は、令和5年度処遇改善加算等計画書及び添付書類を提出してください。
- 算定要件の変わる加算を令和5年度から算定する場合は、令和5年度処遇改善加算等計画書、添付書類及び「加算算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。
- 令和5年4月から新規に処遇改善加算等を算定する場合においても、処遇改善加算等計画書のご提出とともに「加算算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。
提出期限
- 令和5年4月又は5月から処遇改善加算等を取得する事業所(新規・継続ともに)
令和5年4月14日(金曜日) - 年度途中に新たに介護職員(等特定)処遇改善加算を取得する事業所
加算を取得しようとする月の2ヶ月前の末日までに提出
提出書類
- 令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算について(東京都福祉保健局ホームページ)(外部サイトへリンクします)
- 介護職員(等特定)処遇改善加算(ベースアップ等支援加算含む)算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス事業所)(Excel:170KB)
- 介護職員(等特定)処遇改善加算(ベースアップ等支援加算含む)算定に係る体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業(A2・A6)事業所)(Excel:81KB)
提出先
〒196-8511
東京都昭島市田中町1-17-1
昭島市保健福祉部介護福祉課地域包括ケア担当
厚生労働省から情報提供
保健福祉部 介護福祉課 地域包括ケア担当(1階14番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2148・2149)
ファックス番号:042-546-8855