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昭島市

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令和6年度介護職員等処遇改善加算

更新日:2024年7月9日

昭島市から指定を受けている総合事業所及び昭島市に事業所があり昭島市から指定を受けている地域密着事業所について、介護職員等処遇改善加算を算定する際には計画書を提出し、翌年度(年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合には、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日まで)に実績報告書の提出が必要です。

ページ内リンク

令和6年度の処遇改善加算について

処遇改善加算等(4月、5月分)

令和6年度は4月、5月のみ介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、又は介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」とする。)の加算区分となります。
加算の基本的考えかたは令和5年度と同様ですが、令和6年6月以降の加算の移行をスムーズにするため、算定にあたっての要件が変更になっています。

詳しくは介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご確認ください。

  • 計画書ご提出の際は宛先を「昭島市」に変更の上ご提出ください。
  • 計画書は令和6年度分としてまとめてのご提出となります。(6月以降分も含まれているため。)

介護職員等処遇改善加算(6月以降)

令和6年6月より、「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」とする。)が開始されます。
3種類あった加算が1種類に統合され、取組状況に応じて算定できる区分が設けられました。
令和6年6月から令和7年3月31日までは基本となる4つの区分と、移行のための経過措置区分として1つの区分(1つの区分の中にさらに14の分類がある)の合計5つの区分が設けられています。
令和6年5月31日までの算定状況に応じて加算区分を選択も可能ですので、介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)の内容を確認のうえ、該当する区分をご申請ください。

  • 計画書ご提出の際は宛先を「昭島市」に変更の上ご提出ください。
  • 計画書は令和6年度分としてまとめてのご提出となります。(4月、5月分も含まれているため。)
  • 新加算については全事業所において「加算算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要になります。
    体制届の提出については本ページ「体制届(加算届)の提出」欄をご確認ください。

【処遇改善加算スケジュールイメージ】

令和6年3月まで 令和6年4月、5月 令和6年6月から 令和7年4月から
旧3加算 旧3加算
(算定要件変更)
新加算1~5 新加算1~4

計画書の提出

昭島市の指定を受けている事業所で、令和6年4月、5月に旧3加算を、6月以降に新加算を算定する場合は、新規・継続に関わらず、令和6年度 処遇改善計画書の提出が必要です。

 昭島市へ計画書の提出が必要な事業所

  • 昭島市内の地域密着型サービス事業所
  • 昭島市の介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けている事業所(A2・A6)

提出書類について

介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご参照のうえ、計画書をご提出ください。
また、提出に際しては、計画書の「基本情報入力シート」の「1 提出先に関する情報」の加算提出先を昭島市に変更したうえでご提出ください。

注意事項

  • 昭島市指定の事業と東京都指定の事業の計画書を同じ法人で作成する場合、同じ計画書を東京都と昭島市双方に提出する必要があります。
  • 算定要件の変わらない加算区分を令和6年度も引き続き算定する場合であっても、令和6年度処遇改善加算等計画書を提出してください。

計画書の提出期限

  • 令和6年4月、5月分の旧3加算の計画書(新規・継続ともに)
    令和6年4月15日(月曜日)
  • 令和6年6月以降の新加算の計画書(新規・継続ともに)
    令和6年4月15日(月曜日)
  • 年度途中に新たに新加算を取得する事業所
    加算を取得しようとする月の2ヶ月前の末日までに提出

加算算定に係る体制等に関する届出書

令和5年度と異なる加算区分を令和6年4月から算定する場合、または新規に新加算を算定する場合は、令和6年度処遇改善加算等計画書のほか、「加算算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。
また、令和6年6月から令和6年4月5月と異なる加算区分を算定する場合、または新規に新加算を算定する場合においても、「加算算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。

加算算定に係る体制等に関する届出書

加算算定に係る体制等に関する届出書等【令和6年4月・5月分】(xlsx:1099KB)
加算算定に係る体制等に関する届出書等【令和6年6月以降分】(xlsx:1055KB)

(注)上記2つは令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)に掲載されている「(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」と同一の内容を加工したものです。地域密着と総合事業以外のサービスについて入力をしたい場合は厚生労働省ホームページからダウンロードしなおしてください。

(注)体制届(加算届)は、処遇改善加算とそれ以外の加算をまとめて提出しても問題ありません。ただし、地域密着型と総合事業それぞれの指定を受けている場合は、事業ごとにご提出が必要です。

提出する書類の内訳

提出期限 令和6年4月15日まで 令和6年5月15日まで
提出の内容 処遇改善計画書 高齢者虐待防止措置実施
業務継続計画策定
「基準型」の事業所
処遇改善加算
(新加算)
地域
密着



地域密着型、総合事業
どちらか一方の指定でも
両方の指定でも1通の提出
体制等に関する進達書
体制等状況一覧表
の2枚
体制等に関する進達書
体制等状況一覧表
2枚
総合
事業
体制等に関する届出書
体制等状況一覧表
の2枚
体制等に関する届出書
体制等状況一覧表
2枚

体制届の提出期限

  • 令和6年4月、5月分の変更
    令和6年4月15日(月曜日)
  • 令和6年6月以降の変更
    令和6年5月15日(水曜日)

令和5年度処遇改善加算実績報告書の提出

令和5年度に関する実績報告書について、提出期限は以下のとおりです。
令和6年7月31日(水曜日)必着

なお、年度の途中で事業を廃止した場合や、処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要です。
国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日(土日祝の場合はその前の開庁日)までにご提出ください。
(例)事業廃止:令和5年12月、最終入金月:令和6年2月、提出期限:令和6年4月30日

対象事業所

  昭島市で対象となる事業所は下記の通りとなります。

地域密着型サービス

  •   地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  •   定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護

介護予防・日常生活支援総合事業

  • 訪問型サービス(従前相当A2)
  • 通所型サービス(従前相当A6)

 

提出書類

実績報告書の様式、記入例などについて東京都の下記ホームページをご覧ください。(別紙様式3-1の提出先の欄を昭島市長と記入し、昭島市へ報告をお願いします。)




 書類の提出先

直接または郵送の場合のご提出先

〒196-8511
東京都昭島市田中町1-17-1
昭島市保健福祉部介護福祉課地域包括ケア推進係

電子メールの場合のご提出先

houkatsucare@city.akishima.lg.jp

    お問い合わせ先

    〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
    代表番号:042-544-5111
    保健福祉部 介護福祉課 地域包括ケア推進係(内線番号:2148・2149)
    保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(内線番号:2146・2147)

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