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昭島市

出産育児一時金の支給

更新日:2023年4月4日

出産育児一時金

国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合に支給されます。
注:妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。(死産・流産を証明する書類が必要です)

支給金額 

出生児1人に対し、50万円が支給されます(令和5年3月31日までの出産の場合42万円の支給となります)。

支給方法

「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用する方法と、それらを利用しない方法があります。

「直接支払制度」を利用する場合

市が支払機関(国保連合会)を通じて医療機関等に直接支払います。この直接支払制度により、出産にかかった費用から50万円(あるいは42万円)を差し引いた金額を医療機関等に支払えば済むことになります。「直接支払制度」の利用を希望される場合は医療機関等にご相談ください(「直接支払制度」を実施していない医療機関等もあります)。
出産にかかった費用が50万円(あるいは42万円)未満の場合は、その差額を支給しますので保険係の窓口で申請してください。

差額の支給申請に必要なもの
  • 保険証
  • 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です)
  • 出産した医療機関等の領収書または明細書
  • 直接支払制度の合意文書の写し(出産した医療機関等より交付) 

「受取代理制度」を利用する場合

事前に申請を行うことで、市が医療機関等に直接支払います。この受取代理制度により、出産にかかった費用から50万円(あるいは42万円)を差し引いた金額を医療機関等に支払えば済むことになります。「受取代理制度」を利用を希望される場合は医療機関等にご相談のうえ、出産予定日の2か月以内に保険係の窓口で申請してください(「受取代理制度」を実施していない医療機関等もあります)。

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 申請者及び医療機関等が必要事項を記入した申請書 

上記の方法を利用しない場合

「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用をしない場合、世帯主の方に出産一時金を支給いたします。ご希望される場合は、医療機関等にご相談のうえ、保険係の窓口で申請してください。事前に医療機関等と「直接支払制度」を利用しない旨合意し、合意文書を作成していただく必要があります。

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 医療機関等と交わした「直接支払制度」を利用しない旨の合意文章
  • 出産した医療機関等の領収書または明細書
  • 世帯主名義の振込み先金融機関の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振込み用の店名・口座番号が必要です)

    注:出産後2年間を経過した場合、時効により申請できなくなります。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2036)
ファックス番号:042-544-5115

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