交通事故と国保
更新日:2021年4月30日
交通事故など第三者(加害者)の行為によって受傷したケガの治療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保が治療費を立て替える、つまり、国保を使って治療を受けることができます。国保を使って受けた治療費は、後で国保から加害者へ請求します。
国保を使って治療を受ける場合には、必ず届け出が必要となります。
交通事故にあったら
- 警察にすみやかに届け出る。
- 国保を使って治療を受ける場合は、保険係の窓口へ連絡の上、必要書類(「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」・「同意書」・「交通事故証明書」)を提出する。
届け出に必要なもの
- 交通事故証明書(後日でも可)
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使うもの)
示談は慎重に
示談をすると、そのとり決めが優先されます。加害者から「治療費」を受け取った場合などは、国保が立替えた分の治療費を加害者に請求できないため、国保を使って治療を受けられなくなります。示談をする時には、必ず事前に国保へ届け出をしてください。
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2036)
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