マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
更新日:2024年4月24日
オンライン資格確認が導入されている医療機関や薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用することができます。
ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録を行う必要があります。
健康保険証として利用するには
事前にマイナポータルからの申し込みが必要です。
マイナポータルには、パソコン(ICカードリーダーが必要です)やマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからログインできます。
健康保険証利用の申込(マイナポータル)(外部サイトにリンクします)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局
全国の対応医療機関・薬局については以下のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
オンライン資格確認
オンライン資格確認とは
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードや健康保険証を利用して、オンラインで医療保険の資格確認ができる仕組みです。事前登録の完了したマイナンバーカードをお持ちのかたは、顔認証付きカードリーダーにかざし、顔認証または暗証番号入力による本人確認をするだけで簡単に本人確認及び資格確認を行うことができます。
利用開始時期
令和3年10月20日より本格運用が開始となりました。
国では令和5年3月末までにはおおむねすべての医療機関や薬局でのカードリーダーの導入を目指しています。
注1:医療機関や薬局によってオンライン資格確認の導入開始時期が異なります。開始されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証が必要となります。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに順次掲載されます。また、医療機関や薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることが分かるよう、ポスター等を院内等に掲示する予定とされています。
注2:マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも、従来の健康保険証は使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように健康保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。
健康管理にも活用できます
マイナポータルで特定健康診査の結果や処方された薬剤などの情報をご覧になれます。
ご自身の健康管理に役立ちます。
お問い合わせ先
事前登録などマイナンバーカードの健康保険証としての利用方法は、下記にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)平日午前9時30分から午後6時30分まで
関連リンク
- マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
保健福祉部 保険年金課
電話番号:042-544-5111
国民健康保険に加入のかた:保険係(1階4番窓口)(内線番号:2032から2038)
後期高齢者医療制度に加入のかた:後期高齢者医療係(1階5-2番窓口)(内線番号:2175・2176)