新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について
更新日:2023年3月24日
昭島市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服すことができなかった期間(一定の条件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
対象者
以下の全てに該当するかた
- 昭島市国民健康保険被保険者
- 勤務先から給与の支給を受けているかた
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状によりその疑いがあるため、労務に服することができなかった期間があるかた
- その労務に服することができなかった期間について給与の全額または一部が支給されないかた
注:申請には医療機関(受診している場合)や事業主からの証明が必要となります。
対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
注:労務に服することができなかった日ごとにその翌日から起算して2年を経過すると時効により請求できなくなります。
支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×(3分の2)×支給対象となる日数
ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額が上限値となります。また、給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整、または支給されない場合があります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書等
- 世帯主の保険証
- 世帯主の印鑑
- 世帯主の振込口座が確認できるもの
関連ファイル
お問合せ・申請場所
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2036)
ファックス番号:042-544-5115