国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
更新日:2024年7月10日
免除制度・納付猶予制度
本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
- 手続き場所:市役所年金係(5-1窓口)、東部出張所
- 持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、失業による免除申請を行う場合は離職票等
申請書は、日本年金機構(外部サイトへリンクします)からダウンロードできます。
注:保険料が免除された期間は年金を受給するために必要な期間に含まれますが、全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
注:保険料の一部免除を承認された期間は承認後、年金事務所から送付される納付書で一部納付額の保険料を納めてください。納めない場合は保険料未納期間となります。
注:保険料が免除された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができる追納制度があります。
詳しくは、日本年金機構(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
《新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難なかた》
令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少して国民年金保険料の納付が困難なかたは、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、令和5年6月までの国民年金保険料免除(全部または一部)申請ができます。
手続きの方法や申請書は、日本年金機構(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
注:保険料が免除された期間は年金を受給するために必要な期間に含まれますが、全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
注:保険料の一部免除を承認された期間は承認後、年金事務所から送付される納付書で一部納付額の保険料を納めてください。納めない場合は保険料未納期間となります。
注:保険料が免除された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができる追納制度があります。
学生納付特例制度
日本国内に住むすべてのかたは、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、本人の前年所得が一定額以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
- 手続き場所:市役所年金係(5-1窓口)、東部出張所
- 持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証・在学証明書(在学期間が確認できるもの)など、学生であることまたは学生であったことを証明する書類
申請書は、日本年金機構(外部サイトへリンクします)からダウンロードできます。
注:保険料が猶予された期間は年金を受給するために必要な期間に含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。
注:保険料が猶予された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができる追納制度があります。
学生納付特例対象校一覧は、日本年金機構(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
納付猶予制度
本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な50歳未満のかたは、申請後に承認されると保険料が猶予されます。
- 手続き場所:市役所年金係(5-1窓口)、東部出張所
- 持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、失業による猶予申請を行う場合は離職票
申請書は、日本年金機構(外部サイトへリンクします)からダウンロードできます。
注:保険料が猶予された期間は年金を受けるために必要な期間に含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。
注:保険料が猶予された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができる追納制度があります。
なお、免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度については、マイナポータルより電子申請できます。
詳しくは、日本年金機構(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
保健福祉部 保険年金課 年金係(1階5-1番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115