産前産後期間の免除制度
更新日:2024年4月4日
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎は6か月間)を「産前産後期間」とし、届け出により国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から受け付けできます。免除された期間は納付があった場合と同様に扱われ、すでに納付済みの保険料は還付されます。
- 対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた
- 手続き場所:市役所年金係(5-1窓口)、東部出張所、年金事務所
- 持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、母子手帳など出産予定日を確認できる書類(出産後の届け出で、出産日を市役所で確認できる場合は書類不要)
注:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。また、死産、流産、早産されたかたを含みます。
詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
なお、産前産後期間の免除制度については、マイナポータルより電子申請できます。
詳しくは、日本年金機構(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
保健福祉部 保険年金課 年金係(1階5-1番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
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ファックス番号:042-544-5115