第3号被保険者で未届け期間がある場合
更新日:2024年2月13日
第3号被保険者の未届け期間のあるかたは、届け出をすることにより、保険料納付済期間となります。
保険料納付済期間となることで、年金受給資格期間や老齢基礎年金額に反映します。
- 未届け期間のある事業所に配偶者が在職中の場合:配偶者の事業主経由で年金事務所に届け出
- 未届け期間のある事業所を配偶者が退職している場合:個人で年金事務所に届け出
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
保健福祉部 保険年金課 年金係(1階5-1番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115