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昭島市

年金の給付

更新日:2024年4月4日

老齢基礎年金

受給資格期間(1.保険料を納めた期間、2.免除・納付猶予・学生納付特例期間、3.合算対象期間(注)の合計)が10年以上あるかたは、原則として65歳から受給できます。なお、希望により60歳以上65歳未満の期間から受給する繰上げ請求や、66歳以上から受給する繰下げ請求もできます。

(注)合算対象期間とは、老齢基礎年金を受給するのに必要な期間として計算することができる期間(ただし、年金額の計算には含まれない)で、次のような期間があります。

  • 会社員や公務員などの配偶者であったために国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間(昭和36年4月から昭和61年3月までの期間)
  • 日本国籍をもつかたが、昭和36年4月以降、外国に居住し国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
  • 平成3年3月以前に、学生で国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
  • 厚生年金保険などから脱退手当金を受けたかたで、昭和36年4月から昭和61年3月までに脱退手当金の対象となった期間(昭和61年4月以降に国民年金の保険料を納めた期間または免除期間がある場合に限る)
  • 昭和36年4月以降日本国籍または永住許可を得たかたで、次のいずれかに該当する20歳以上60歳未満の期間
    昭和36年4月から昭和56年12月までで、日本国籍・永住許可を得る前の日本国内に住所があった期間
    昭和36年4月から日本国籍・永住許可を得た日の前日までで、日本国内に住所がなかった期間
  • 任意加入したが保険料が未納となっている20歳以上60歳未満の期間

年金額(令和6年度)

  • 68歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)のかた:816,000円
  • 69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)のかた:813,700円

この年金額は、60歳になるまでに国民年金に加入できる期間について、すべて保険料を納めた場合に支給されます。

詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。


障害基礎年金

一定の要件を満たしたかたが病気やけがで障害の状態になったとき、または20歳前の病気やけがで障害の状態にあるかたが20歳になったときに受給できます。

受給の要件(1から3のいずれか)

  1. 国民年金の被保険者(加入者)期間中に初診日がある病気やけがが原因で一定の障害が残ったとき
  2. 60歳以上65歳未満の年金を受給していない期間で、日本国内に住所がある間の病気やけがが原因で一定以上の障害が残ったとき
  3. 20歳前に初診日がある病気やけがが原因で一定の障害が残ったとき
注:1または2の場合、保険料に未納があると受給できない場合があります。

年金額(令和6年度)

1級

  • 68歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)のかた:1,020,000円
  • 69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)のかた:1,017,125円

2級

  • 68歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)のかた:816,000円
  • 69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)のかた:813,700円

注:障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは別の基準です。

子の加算額(令和6年度)

障害基礎年金を受給できるかたに、生計を維持されている子がいるときは、一定の金額が加算されます。

  • 1人目、2人目:各234,800円
  • 3人目以降:各78,300円
注:子については、18歳に達した年度の3月31日までにある子か、または20歳未満で障害(1級または2級)のある子が対象になります。

申請・手続き窓口

  1. 厚生年金加入中、または第3号被保険者(厚生年金に加入されているかたに扶養されている配偶者)期間中の病気やけがが原因で障害の状態になられたかたは、
    立川年金事務所(外部サイトにリンクします)電話番号:042-523-0352
    注:厚生年金加入中に障害の状態になられたかたは、障害厚生年金が申請できます。
  2. 上記以外の期間中病気やけがが原因で障害の状態になられたかたは、
    市役所年金係窓口(5-1番窓口)電話番号:042-544-5111(内線:2042・2043)

ご相談・ご質問

立川年金事務所(外部サイトにリンクします)電話番号:042-523-0352

詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。


遺族基礎年金

一定の保険料を納めたかた、または老齢基礎年金を受給する資格のあるかたが亡くなったとき、亡くなったかたに生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。

年金額(令和6年度)

  • 子1人ある68歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)の妻(夫)の場合:1,050,800円
  • 子1人ある69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の妻(夫)の場合:1,048,500円
  • 子1人が受給する場合 :816,000円
注:子については、18歳に達した年度の3月31日まで、障害の程度が1級か2級の子は20歳未満まで支給されます。
注:遺族の収入が850万未満(または所得655.5万円未満)の場合に限ります。

詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。


寡婦年金

第1号被保険者として、保険料を納めた期間と免除期間を合計した期間が10年以上ある夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給せずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。


死亡一時金

第1号被保険者として次の1から4までの月数の合計が36か月以上であるかたが、老齢基礎年金・障害基礎年金いずれも受給せずに亡くなり遺族基礎年金を受給できるかたがいない場合、生計を同じくしていた遺族(1.配偶者2.子3.父母4.孫5.祖父母6.兄弟姉妹の中で優先順位が高いかた)に支給されます。
1.保険料を納めた月数
2.4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
3.半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
4.4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数

詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

 

特別障害給付金

任意加入していなかった期間中に初診日がある病気やケガで現在、障害基礎年金の1・2級相当の障害の状態にあるかたで、次のいずれかに該当するかたに支給されます。

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済組合などに加入していたかたの配偶者

支給額(令和6年度)

  • 障害基礎年金1級に該当するかた:月額55,350円
  • 障害基礎年金2級に該当するかた:月額44,280円

詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。


短期在留外国人の脱退一時金

第1号被保険者として次の1から4までの月数の合計が6か月以上である外国人で、年金を受給することができないかたが、出国後2年以内に請求するときに支給されます。
1.保険料を納めた月数
2.4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
3.半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
4.4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数

詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

年金などの支給月

基礎年金や特別障害給付金は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回に分けて、それぞれ前月までの2か月分が支給されます。

詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 年金係(1階5-1番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115

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