障害基礎年金
更新日:2022年9月14日
国民年金に加入中に、交通事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに支給される年金です。なお、20歳になる前に初診日のある病気やけがが原因で障害者になった場合は、一定の基準により20歳から年金が受けられます。
受給の要件
- 国民年金の被保険者(加入者)期間中に初診日がある病気やけがで障害者になったとき
- 保険者の資格を失ったあとでも、60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人が障害者になったとき
- 20歳前に初診日があり、その後障害者になったとき
注:1または2の場合、保険料に未納があると支払われない場合があります。
年金額
- 1級障害972,250円
- 2級障害777,800円
注:令和4年4月からの金額です。
注:障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは別の基準です。
子の加算額
障害基礎年金を受けられるようになったときや、そのあとに、生計を維持されている子がいるときは、一定の金額が加算されます。
- 1人目、2人目の場合は、各223,800円
- 3人目以降の場合は、各74,600円
注:令和4年4月からの金額です。
注:子については、18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある子か、または20歳未満で障害のある子が対象になります。
支給方法
偶数月の15日に指定した金融機関口座に振込されます。
申請・手続窓口
- 厚生年金加入中、又は第3号被保険者(厚生年金保険に加入されている方に扶養されている妻又は夫)期間中に障害の状態になられたかたの場合は、
立川年金事務所電話番号:042-523-0352 - 上記以外の期間中に障害の状態になられたかたの場合は、
昭島市保険年金課年金係(5-1番窓口)電話番号:042-544-5111 内線:2042から2043
ご相談・質問
立川年金事務所
電話番号:042‐523‐0352
関連リンク
- 日本年金機構(障害年金)(外部サイトにリンクします)
保健福祉部保険年金課年金係(窓口の場所:1階5番窓口)
郵便番号:196-8511
住所:東京都昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115