障害基礎年金
更新日:2024年4月9日
障害基礎年金
一定の要件を満たしたかたが病気やケガで障害の状態になったとき、または20歳前の病気やケガで障害の状態にあるかたが20歳になったときに受給できます。
受給の要件(1から3のいずれか)
- 国民年金の被保険者(加入者)期間中に初診日がある病気やけがが原因で一定の障害が残ったとき
- 60歳以上65歳未満の年金を受給していない期間で、日本国内に住所がある間の病気やけがが原因で一定以上の障害が残ったとき
- 20歳前に初診日がある病気やけがが原因で一定の障害が残ったとき
注:1または2の場合、保険料に未納があると受給できない場合があります。
年金額(令和6年度)
1級
- 68歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)のかた:1,020,000円
- 69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)のかた:1,017,125円
2級
- 68歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)のかた:816,000円
- 69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)のかた:813,700円
注:障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは別の基準です。
子の加算額(令和6年度)
障害基礎年金を受給するかたに、生計を維持されている子がいるときは、一定の金額が加算されます。
- 1人目、2人目:各234,800円
- 3人目以降:各78,300円
注:子については、18歳に達した年度の3月31日までにある子か、または20歳未満で障害(1級または2級)のある子が対象になります。
申請・手続き窓口
- 厚生年金加入中、または第3号被保険者(厚生年金に加入されているかたに扶養されている配偶者)期間中の病気やけがが原因で障害の状態になられたかたは、
立川年金事務所(外部サイトにリンクします)電話番号:042-523-0352
注:厚生年金加入中に障害の状態になられたかたは、障害厚生年金が申請できます。 - 上記以外の期間中病気やけがが原因で障害の状態になられたかたは、
市役所年金係窓口(5-1番窓口)電話番号:042-544-5111(内線:2042・2043)
ご相談・ご質問
立川年金事務所(外部サイトにリンクします)電話番号:042-523-0352
詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
関連リンク
- 日本年金機構(障害年金)(外部サイトにリンクします)
保健福祉部保険年金課年金係(窓口の場所:1階5番窓口)
郵便番号:196-8511
住所:東京都昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115