障害基礎年金
更新日:2023年4月13日
障害基礎年金
国民年金に加入中に、交通事故や病気などで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに支給される年金です。なお、20歳になる前に初診日のある病気やけがが原因の場合は、一定の基準により20歳から年金が受けられます。
一定の保険料を納めたかたが病気やケガで障害の状態になったとき、または20歳前の病気やケガで障害の状態にあるかたが20歳になったときに受けられます。
受給の要件(1から3のいずれか)
- 国民年金の被保険者(加入者)期間中に初診日がある病気やけがが原因で一定の障害が残ったとき
- 60歳以上65歳未満の年金を受給していない期間で、日本国内に住所がある間の病気やけがが原因で一定以上の障害が残ったとき
- 20歳前に初診日がある病気やけがが原因で一定の障害が残ったとき
注:1または2の場合、保険料に未納があると支払われない場合があります。
年金額(令和5年度)
1級
- 67歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)のかた:993,750円
- 68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)のかた:990,750円
2級
- 67歳以下(昭和31年4月2日以降生まれ)のかた:795,000円
- 68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)のかた:792,600円
注:障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは別の基準です。
子の加算額(令和5年度)
障害基礎年金を受けられるようになったときや、そのあとに、生計を維持されている子がいるときは、一定の金額が加算されます。
- 1人目、2人目の場合:各228,700円
- 3人目以降の場合は:各76,200円
注:子については、18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある子か、または20歳未満で障害(1級または2級)のある子が対象になります。
申請・手続き窓口
- 厚生年金加入中、または第3号被保険者(厚生年金に加入されているかたに扶養されている配偶者)期間中の病気やけがが原因で障害の状態になられたかたは、
立川年金事務所(外部サイトにリンクします)電話番号:042-523-0352
注:厚生年金加入中に障害の状態になられたかたは、障害厚生年金が申請できます。 - 上記以外の期間中病気やけがが原因で障害の状態になられたかたは、
市役所年金係窓口(5-1番窓口)電話番号:042-544-5111(内線:2042・2043)
ご相談・ご質問
立川年金事務所(外部サイトにリンクします)電話番号:042-523-0352
詳しくは、日本年金機構(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
関連リンク
- 日本年金機構(障害年金)(外部サイトにリンクします)
保健福祉部保険年金課年金係(窓口の場所:1階5番窓口)
郵便番号:196-8511
住所:東京都昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115