保険料の決めかた・納めかた
更新日:2023年4月7日
保険料の決めかた
保険料は、被保険者1人ひとりが納めます。保険料額は、広域連合で決定します。保険料を決める基準(保険料率)については、2年ごとに見直され、原則として東京都内で均一となります。
東京都における令和4・5年度保険料額(年額)は、以下の通りです。
東京都の保険料(限度額66万円)=均等割額(被保険者1人当たり46,400円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×東京都の所得割率9.49%)
注:賦課のもととなる所得金額とは、旧ただし書き所得のことで、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
均等割額の軽減
均等割額は、皆さんに負担していただくものですが、所得に応じて軽減がかかります。自動計算されるので、申請は必要ありません。令和5年度の軽減は、以下の通りです。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +29万円×(被保険者数)以下 |
5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +53.5万円×(被保険者数)以下 |
2割 |
注:65歳以上(その年の1月1日時点)のかたの公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額に応じて、軽減がかかります。年金収入のみの場合、173万円までのかたが対象となります。自動計算されるので、申請は必要ありません。こちらは、東京都独自の軽減措置です。
番号 |
「賦課のもととなる所得金額 |
軽減割合 |
---|---|---|
1 | 15万円(年金収入168万円)まで | 5割 |
2 | 20万円(年金収入173万円)まで | 2割5分 |
被扶養者だったかたの軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかたは、均等割額が5割軽減(令和元年度以降は、加入月を含めて2年間)となり、所得割額はかかりません。申請は不要です。
保険料の納めかた
原則として、介護保険料と同じ年金から引き落とされます(特別徴収)。年金額が年額18万円未満のかたや、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の基礎年金部分の2分の1を超えるかたは、納付書や口座振替などにより個別に納めます(普通徴収)。
また、75歳の年齢到達や障害認定・生活保護受給廃止などにより資格取得したばかりのかた、転入したばかりのかたなどは、年金天引きを開始するまでの期間、普通徴収により納めていただく必要がありますのでご注意ください。年金天引きの開始まで口座振替を希望するかたは、納期の45日前までに申込書をご提出ください。国民健康保険税を振替えていた場合や、転入前の自治体で口座振替申込書を提出していた場合でも、新規に申し込む必要がありますのでご注意ください。
申請により、「年金天引き」から「口座振替」に変更することができます
口座振替でのお支払いをご希望のかたは、窓口でお手続きが必要です。
保険料の支払いは便利で確実な口座振替で
保険料(普通徴収)の納付は、納め忘れなどない便利な口座振替をご利用ください。希望するかたは納期限の45日前までに市役所、または、市税等収納取扱金融機関で手続きをしてください。
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係(1階5-2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2175・2176)
ファックス番号:042-544-5115