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昭島市

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後期高齢者医療保険料の減免(新型コロナウイルス感染症関連)【申請を締め切りました】

更新日:2023年9月12日

令和5年5月31日をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の申請受付は終了しました。

保険料の減免は、新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険に加入している被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(注)の事業収入等が減少した際に、一定の基準に該当していると、申請により保険料が減免になる場合があります。
 

注:世帯の主たる生計維持者は、住民票上の世帯主

対象者

次の(1)又は(2)のいずれかに該当するかた

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(注1)を負った場合に、同一世帯に属する東京都後期高齢者医療保険加入の被保険者である。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等(注2)の減少が見込まれ、次の3つの要件全てに該当する。 

1:世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(注3)が、令和3年分の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

2:世帯の主たる生計維持者の令和3年分の所得の合計金額が1,000万円以下であること。

3:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる令和4年中の事業収入等に係る所得以外の令和3年分の所得の合計額が400万円以下であること。

(注1)1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど病状が著しく重い場合

(注2)事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入

(注3)保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を控除した額

減免対象となる保険料

納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの、令和4年度分の後期高齢者医療保険料

注:令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことなどにより令和4年4月以後に納付期限が到来するものも対象となります。(令和4年4月1日から適用)
注:令和4年度相当分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したことなどにより令和5年4月以後に納付期限が到来するものも対象となります。(令和5年4月1日から適用)
注:令和5年度相当分の保険料について、減免の実施はありません。

減免額

上記、対象者(1)に該当する場合

同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

上記、対象者(2)に該当する場合

【減免額計算式】
対象保険料額(A×B÷C)×減免又は免除の割合(D)=保険料減免額(100円未満切上げ)

【表1】対象保険税額(A×B÷C)1円未満切捨て

A

同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B

世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年分の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年分の合計所得金額

【表2】減額または免除の割合(D)

世帯の主たる生計維持者の
令和3年分の合計所得金額

減額または免除
の割合(D)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

注:世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年分の合計所得金額にかかわらず、対象保険額の全部を免除


証明書類

上記、対象者(1)に該当する場合

医師の診断書(新型コロナウイルス感染症により、死亡または1ヶ月以上の治療を有する重篤な傷病を負ったことを証明することができる書類)

上記、対象者(2)に該当する場合

所得の減少が証明できる書類(下記に記載のもの)

令和3年分の収入・所得(世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者)

源泉徴収票、確定申告書の写し、所得課税証明書、令和4年中に減収が見込まれる収入に対応する令和3年分の売上帳、売上台帳、売上伝票等会計帳簿及び会計書類等

令和4年中の収入(世帯の主たる生計維持者)

給与明細、給与が振り込まれる預貯金通帳、令和4年中に減収が見込まれる収入に対応する売上帳、売上台帳、売上伝票等会計帳簿及び会計書類等

注:令和4年中の収入状況は、概ね3か月程度の状況を上記の帳票により判断するが、正確な減収見込みの把握のために、3か月を超える期間の状況で判断することも妨げない。

事業の廃止や失業(世帯の主たる生計維持者)

新型コロナウイルスの影響と分かるもの(休業届、解雇通知書、個人事業主の廃業届、事業主が作成した離職証明書等の写し)

保険金、損害賠償等により補塡される金額(世帯の主たる生計維持者)

会計書類や契約書等。持続化給付金や感染拡大防止協力金など、課税対象の給付金等を受けた場合、そのことが分かる決定通知等

申請方法

  1. 対象者に該当すると思われる場合は、証明書類をそろえてください。
  2. 市役所本庁の後期高齢者医療係(1階5‐2番窓口)にて減免該当の有無について、書類を基に確認を行います。
  3. 減免対象に該当する場合は、申請書にご記入・ご捺印いただき、証明書類を添えて申請いただきます。

    申請を郵送でご希望される場合は、下記の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

申請期間

令和4年7月15日から令和5年5月31日まで
(申請期限が令和5年3月31日から2ヶ月延長となりました。)

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係(1階5-2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2175・2176)
ファックス番号:042-544-5115

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