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昭島市

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教育・保育給付認定における育児休業の認定期間の変更について

更新日:2023年9月1日

令和5年9月1日より、現在保育施設等に入所しているお子さんがいる場合の「育児休業」認定期間の制限がなくなりました。

育児休業の認定期間については、令和5年9月から期間の制限を設けず「就労先が認める育児休業取得期間終了日の前月末まで」に変更となります。(生まれたお子さんが入所しなくてはならない期間の制限がなくなりました。)
注:会社が承認している育児休業期間になりますので、延長等する場合は、改めて就労証明書の提出が必要になります。
注:お手元の認定証が令和6年3月31日までの育児休業認定期間のかたで、既に提出済みの就労証明書に記載されている育児休業取得期間終了日が令和6年5月以降になっている場合は、自動的に育児休業認定期間を変更します。(新しい認定証については、改めて送付します。)

お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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