13.利用者負担額(利用料金)表
更新日:2017年10月27日
2号・3号認定の方
()内は第2子 単位:円
市 階層 |
階層区分 |
保育標準時間 |
保育短時間 |
|||||
3歳未満 |
3歳 |
4・5歳 |
3歳未満 |
3歳 |
4・5歳 |
|||
A |
生活保護世帯 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B-1 |
市民税非課税ひとり親世帯 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B-2 |
市民税非課税世帯 |
2,800 (1,400) |
2,200 (1,100) |
2,200 (1,100) |
2,100 (1,100) |
1,680 (800) |
1,680 (800) |
|
C |
市民税課税(均等割のみ)世帯 |
4,100 (2,100) |
3,200 (1,600) |
3,200 (1,600) |
3,100 (1,600) |
2,400 (1,200) |
2,400 (1,200) |
|
D-1 |
市民税所得割課税額が |
41,800円未満の世帯 |
5,900 (3,000) |
4,900 (2,500) |
4,900 (2,500) |
4,400 (2,200) |
3,700 (1,900) |
3,700 (1,900) |
D-2 |
市民税所得割課税額が |
57,600円未満の世帯 |
10,400 (5,200) |
9,200 (4,600) |
9,200 (4,600) |
7,800 (3,900) |
6,900 (3,500) |
6,900 (3,500) |
D-3 |
市民税所得割課税額が |
73,600円未満の世帯 |
15,200 (7,600) |
13,200 (6,600) |
13,200 (6,600) |
11,400 (5,700) |
9,900 (5,000) |
9,900 (5,000) |
D-4 |
市民税所得割課税額が |
89,800円未満の世帯 |
17,700 (8,900) |
15,100 (7,600) |
15,100 (7,600) |
13,300 (6,700) |
11,300 (5,700) |
11,300 (5,700) |
D-5 |
市民税所得割課税額が |
114,900円未満の世帯 |
21,700 (10,900) |
17,100 (8,600) |
17,100 (8,600) |
16,300 (8,200) |
12,800 (6,400) |
12,800 (6,400) |
D-6 |
市民税所得割課税額が |
140,100円未満の世帯 |
26,100 (13,100) |
18,400 (9,200) |
18,400 (9,200) |
19,600 (9,800) |
13,800 (6,900) |
13,800 (6,900) |
D-7 |
市民税所得割課税額が |
162,000円未満の世帯 |
35,500 (17,800) |
21,200 (10,600) |
21,200 (10,600) |
26,600 (13,300) |
16,200 (8,100) |
16,200 (8,100) |
D-8 |
市民税所得割課税額が |
223,800円未満の世帯 |
40,100 (20,100) |
22,300 (11,200) |
22,300 (11,200) |
30,100 (15,100) |
17,300 (8,700) |
17,300 (8,700) |
D-9 |
市民税所得割課税額が |
262,600円未満の世帯 |
47,300 (23,700) |
25,800 (12,900) |
25,100 (12,600) |
37,300 (18,700) |
20,800 (10,400) |
20,100 (10,100) |
D-10 |
市民税所得割課税額が |
293,800円未満の世帯 |
51,400 (25,700) |
28,000 (14,000) |
27,000 (13,500) |
41,400 (20,700) |
23,000 (11,500) |
22,000 (11,000) |
D-11 |
市民税所得割課税額が |
325,900円未満の世帯 |
55,500 (27,800) |
30,200 (15,100) |
28,800 (14,400) |
45,500 (22,800) |
25,200 (12,600) |
23,800 (11,900) |
D-12 |
市民税所得割課税額が |
358,000円未満の世帯 |
57,600 (28,800) |
31,400 (15,700) |
29,800 (14,900) |
47,600 (23,800) |
26,400 (13,200) |
24,800 (12,400) |
D-13 |
市民税所得割課税額が |
390,100円未満の世帯 |
59,600 (29,800) |
32,400 (16,200) |
29,800 (14,900) |
49,600 (24,800) |
27,400 (13,700) |
25,600 (12,800) |
D-14 |
市民税所得割課税額が |
390,100円以上の世帯 |
61,600 (30,800) |
33,500 (16,800) |
29,800 (14,900) |
51,600 (25,800) |
28,500 (14,300) |
26,500 (13,300) |
1号認定の方
()は第2子 単位:円
市 階層 |
階層区分 |
3歳未満 |
3歳 |
4・5歳 |
|
A |
生活保護世帯 |
― |
0 |
0 |
|
B-1 |
市民税非課税ひとり親世帯 |
― |
0 |
0 |
|
B-2 |
市民税非課税世帯 |
― |
1,680 (800) |
1,680 (800) |
|
C |
市民税課税(均等割のみ)世帯 |
― |
2,400 (1,200) |
2,400 (1,200) |
|
D-1 |
市民税所得割課税額が |
41,800円未満の世帯 |
― |
3,700 (1,900) |
3,700 (1,900) |
D-2 |
市民税所得割課税額が |
57,600円未満の世帯 |
― |
6,900 (3,500) |
6,900 (3,500) |
D-3 |
市民税所得割課税額が |
73,600円未満の世帯 |
― |
9,900 (5,000) |
9,900 (5,000) |
D-4 |
市民税所得割課税額が |
89,800円未満の世帯 |
― |
11,300 (5,700) |
11,300 (5,700) |
D-5 |
市民税所得割課税額が |
114,900円未満の世帯 |
― |
12,800 (6,400) |
12,800 (6,400) |
D-6 |
市民税所得割課税額が |
140,100円未満の世帯 |
― |
13,800 (6,900) |
13,800 (6,900) |
D-7 |
市民税所得割課税額が |
162,000円未満の世帯 |
― |
16,200 (8,100) |
16,200 (8,100) |
D-8 |
市民税所得割課税額が |
223,800円未満の世帯 |
― |
17,300 (8,700) |
17,300 (8,700) |
D-9 |
市民税所得割課税額が |
262,600円未満の世帯 |
― |
19,000 (9,500) |
19,000 (9,500) |
D-10 |
市民税所得割課税額が |
293,800円未満の世帯 |
― |
20,400 (10,200) |
20,400 (10,200) |
D-11 |
市民税所得割課税額が |
325,900円未満の世帯 |
― |
21,500 (10,800) |
21,500 (10,800) |
D-12 |
市民税所得割課税額が |
358,000円未満の世帯 |
― |
22,800 (11,400) |
22,800 (11,400) |
D-13 |
市民税所得割課税額が |
390,100円未満の世帯 |
― |
24,000 (12,000) |
24,000 (12,000) |
D-14 |
市民税所得割課税額が |
390,100円以上の世帯 |
― |
25,200 (12,600) |
25,200 (12,600) |
表中の用語について
1「均等割」とは、地方税法に定める均等割をいう。
2「所得割課税額」とは、地方税法に定める市民税所得割の額をいう。ただし、次の控除は適用しない。
- 配当控除
- 外国税額控除
- 寄付金控除
- 住宅借入金特別控除
3 B階層における「ひとり親世帯等」とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
- 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
- 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
- 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等を受けている者の属する世帯
- 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認めた世帯
4 多子軽減等(二人以上のお子さんが保育所等に入所している場合の軽減措置)
注:同一世帯で「支給認定子ども」(支給認定を受けた子どものうち、現に新制度の教育・保育を受けているもの)が2人以上いる場合は、最年長の支給認定子どもは第1子の利用料金を、その次に年長の支給認定子どもは第2子の利用料金を適用し、その他の支給認定子どもについては利用料金を無料とします。
注:同一世帯に「支給認定子ども」と下記の各号のいずれかに該当する子どもがいる場合は、これらの者のうち最年長のものが支給認定子どもであるときは第1子の利用料金を、その次に年長の者が支給認定子どもであるときは第2子の利用料金を適用し、その他のものが支給認定子どもであるときは利用料金を無料とします。(ただし保育の支給認定を受けた者の利用料金の算定には、次の(1)は適用しません)。
- 学校教育法に規定する小学校又は特別支援学校の1年生から3年生
- 特定教育・保育施設でない(新制度に移行していない)幼稚園に在籍する子ども
- 学校教育法に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
- 児童福祉法に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前の子ども
- 児童福祉法に規定する児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の子ども
- 市長と利用契約を締結している認証保育所に保育を委託している子ども
A階層からD-4階層に該当する方について
- 第何子かを決定する際の子どもの年齢制限はありません。
- ひとり親世帯等については、第1子に第2子の利用料金を適用し、第2子以降は無料となります。
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855