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昭島市

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16.Q&Aこんなときどうなるの?

更新日:2023年9月1日

保育施設入所申込み

Q.保育施設・認定こども園等の見学はどうすればいいですか?

A.保育施設に直接保護者のかたから連絡をして、見学日・時間を調整してください。保育施設により、親参加行事の内容、縦割り保育の有無、教育・保育方針等さまざまな特色がありますので、事前に見学をしてください。

Q.兄弟姉妹はそろって入所できますか?

A.必ずしもそろって入所できるとは限りません。「保育施設利用申込書」の確認事項欄に、兄弟姉妹の入所の希望についてご記入ください。また、内定がバラバラになった場合の意向の詳細は申込み時にお申し出ください。

Q.現在、妊娠している子どもの令和5年度4月入所を希望しています。出生前でも申込みできますか?

A.令和5年2月3日までに出生予定のお子さんは出生予定で申込みできます。この場合、申込むお子さんの名前欄には「予定児」、生年月日は「分娩予定日」を、それぞれ鉛筆で記入してください。また、必要書類のほかに母子健康手帳の表紙と分娩予定日の記載されているページのコピーを添えてお申込みください。出産予定日が2月4日以降のお子さんも申込みを受付しますが、どちらの場合でも出生が2月4日以降になった場合は、取り下げの手続きをしていただきます。

Q.65歳未満の祖父母と同居しています。祖父母は就労していませんが申込みできますか?

A.同居の祖父母が65歳未満で未就労等の場合でも申込みは可能ですが、指数が減点となります。65歳未満で同居の祖父母が就労している場合や疾病等の理由で、保育できない場合は「就労証明書」「診断書」等、必要書類を提出いただければ減点はありません。

Q.現在は就労していますが、この先出産を控えています。申込みはどうなりますか?

A.出産要件に該当する期間は、分娩予定月の2か月前から2か月後までです。その前までは就労での申込み受付けとなります。入所後、出産に該当する期間に入る際は保育を必要とする事由の認定変更が必要です。
   なお、利用保留(待機)となり出産要件期間の内定となった場合は、就労状態が継続していれば出産後(育休取得の場合はその後)復職する場合に限り、継続入所可能です。出産を機に退職する場合など、出産後に保育の要件がなくなる場合は、出産該当期間終了をもって退所となります。(「出産の事由での申込みQ&A」を参照)

Q.医療的ケアが必要な場合、保育施設の申込みはできますか?

A.医療的ケアが必要なお子さんも、保育園の申込みができるようになりました。対象年齢・利用できる保育施設等・利用時間など、申込みにあたり条件がありますので、必ず事前に子ども子育て支援係にご相談ください。また、申込み方法も通常とは時期も書類も異なります。
令和5年度より、対象年齢・保育施設等の受入れ人数・入所時期についての条件が緩和されました。詳しくは、市ホームページの医療的ケア保育園入園に関するガイドラインをご覧ください。

 

出産の事由での申込み

Q.妊娠・出産の時期(出産予定日とその前後2か月を加えた5か月間)に入所を希望しています。出産後、就労することを考えていますが、引き続き保育施設に通所することはできますか?

A.出産要件での申込み(選考指数は出産の18点適用)の場合、引き続き通所することはできません。
出産要件での入所は、出産予定日の前後2か月(多胎児の場合は前後3か月)の期限付き入所となるため、出産該当期間終了をもって退所となります。再入所を希望する場合は、改めて申込みが必要となります。ただし、再入所は保証できません。
なお、出産後に求職活動を行う場合、就労先が内定している場合などで、それぞれの要件による選考指数の適用を受けて入所した場合は、出産該当期間終了後に保育を必要とする事由の認定変更手続き(P21参照)を行うことにより、継続入所が可能です。この場合、申込み要件は、出産後に変更となる「保育を必要とする事由(求職活動、就労内定など)」となりますので、入所申込み時にそれぞれ該当となる要件を証明する書類(就労証明書など。)と、あわせて出産に係る書類(母子健康手帳のコピー)をご提出ください。
さらに、妊娠・出産期間の終了後に就労や求職活動を行うために、生まれたお子さんの入所申込みをしてください。申込みがなく、就労や求職活動の確認ができない場合、入所が決まったお子さんは退所となります。

Q.妊娠・出産の時期に入ると同時に仕事を退職した場合は、入所中の子どもはそのまま継続して通所できますか?

A.入所継続のために手続きが必要な場合があります。   

  1. 認定が就労だった場合、出産後2か月(出産認定期間終了)で求職活動をしてください。求職活動をするために、生まれたお子さんの入所申込みをしてください。申込みがなく求職活動及び認定期間内の就労が確認できない場合、入所中のお子さんは退所となります。申込みが必要な月を確認するため、子ども子育て支援係までお問い合わせください。
  2. 障害・疾病など認定が就労以外の場合は、継続して通所できます。ただし、再度就労した場合は、就労証明書をご提出ください。

育児休業中の申込み

Q.子どもが生まれて育児休業を取得します。入所中の子どもはそのまま継続して通所できますか?

A.育児休業を取得すると、育児休業中の勤務先に復職することを条件に、育児休業の終了する日の前月末(終了する日が月末の場合はその日)まで、入所中のお子さんは通うことができます。
育児休業から復職するために、上記期限の月の翌月1日に保育施設入所ができるよう申込みが必要になります。
注:入所申込みの際は、スムーズな復職のため希望保育施設を複数記入してください。
注:入所が決定した際には、速やかに復職してください。
注:両親ともに育児休業を取得される場合、どちらかが期間を短縮するなどして復職した場合は、復職証明書をすみやかにご提出ください。

Q.育児休業からの復職の要件で入所が決定した場合、復職するまでの1か月は保育短時間認定で利用することはできますか?

A.育児休業からの復職の要件で入所が決定した場合、実際の復職予定日が入所月の翌月1日であっても、復職後の認定が標準時間になるかたは、保育短時間認定に変更することはできません。

Q.就労の認定で入所中の子どもがいますが、出産を控えています。個人事業主などで出産後に育児休業がない場合はどのような手続きが必要ですか?

A.出産後2か月(出産認定期間終了)で復職してください。復職するために、生まれたお子さんの入所申込みをしてください。申込みがなく就労が確認できない場合、入所中のお子さんは退所となります。申込みが必要な月を確認するため、子ども子育て支援係までお問い合わせください。なお、入所申込みをするために提出が必要な就労証明書には以下の記載がなされるよう、復職予定の職場に依頼してください。
  • 就労開始日は出産前に働いていた時の入社日
  • 直近の就労実績は空欄
  • 産前産後休業の取得(予定)期間、復職予定日は実際の日付を記入
  • 出産のため休職または一度退職し、出産後に復職する場合
    備考欄に出産のために休職や退職したこと、入所でき次第上記勤務条件で復職予定であることなどの事情を記載してもらってください。

利用保留(待機)

Q.利用保留(待機)になった場合は、再度申込みが必要ですか?

A.保育施設利用申込書の有効期限は、令和6年3月までです。その間は再度申込みをする必要はありません。申込みの内容で毎月利用調整を行います。
   ただし、希望する保育施設を変更する場合や、保育を必要とする事由が変わった場合は、随時受付の入所申込締切日までに手続きをしてください。変更手続きがないまま入所決定し、申込内容と状況が変わっていることが判明した場合は、内定取消しや退所となる場合があります。保留となった場合の保留通知は、初回のみ発行します。翌月以降に待機している証明が必要な場合は、電子申請を利用するか1階17番窓口に直接お越しのうえ、待機証明書の交付申請をしてください。

転所申請

Q.転所の申込みをし、利用承諾の連絡をもらいましたが、転所を辞退して元の保育施設に戻ることはできますか?

A.入所していた保育施設には次に入所するかたが決まっていますので、残ることはできません。転所が決定した時点で入所していた保育施設は自動的に退所が決まります。
   なお、転所の希望がなくなった時は、取り下げの届出が必要になります。随時受付の入所申込締切日までに手続きをしてください。

幼児教育保育の無償化について

Q.幼児教育保育の無償化について教えてください。

A.利用者負担額(保育料)が無償となります。ただし副食費・行事費等の実費負担分は対象外です。
(0~2歳児クラスの副食費は保育料に含まれています。)
対象施設は認可保育所、地域型保育施設、認定こども園、認可外保育施設、幼稚園です。
対象の子どもは、0歳児から2歳児は住民税非課税世帯の子ども、3歳児から5歳児クラスは全ての子どもが対象です。
注:新制度未移行幼稚園、対象となる認可外保育施設を利用の場合は、無償化の上限金額がありますが、別途補助金制度があります。詳しくは、子ども子育て支援係にお問い合わせください。

Q.2歳児クラスに通っていますが、3歳の誕生日を迎えた時点で、保育料は無償になりますか?

A.保育施設の場合、3歳の誕生日を迎えた後の最初の4月1日からが無償化の対象となります。2歳児クラスのうちは、通常の保育料算定になります。

Q.保育料が無償になるとすべての費用が無償になりますか?

A.保育料のみが無償の対象です。副食費(下記参照)や時間外保育料、教材費、行事費等の実費分については無償化の対象外となります。実費分については、利用している保育施設に直接お支払いいただきます。

Q.保育料が無償になるには何か手続きは必要ですか?

A.特に手続きは必要ありません。3歳児クラス以上となり、対象となったご家庭には通知(利用者負担額決定通知)を送りますので内容をご確認ください。
   注:多子世帯の負担軽減についてはこちらのページをご覧ください。

副食費について

Q.副食費とはどのような費用ですか?

A.副食費とはおかず・おやつ等にかかる費用のことです。
   自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用のため、無償化の対象にはなりません。そのため、無償化対象である3歳児クラス以上に通所している子どもも、副食費(おかず・おやつ等にかかる費用)については、保護者が別途その費用を負担することが原則となります。
   また、副食費は、利用保育施設に直接お支払いいただきます。
   注:2歳児クラスまでは利用者負担額に含まれていますので、別途の支払いは必要ありません。

お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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